○三股町個人情報保護審査会設置条例
(令和4年12月21日条例第45号)
(設置)
第1条 個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、三股町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 三股町個人情報保護法施行条例(令和4年三股町条例第44号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について建議することができる。
(組織)
第3条 審査会は、町長が委嘱する5人の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、地方自治に優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、第2条第1項に規定する調査審議のため必要があるときは、審査請求人、実施機関(三股町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)の職員その他の関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に三股町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の三股町個人情報保護条例(平成26年三股町条例第1号)第23条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する三股町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。