○三股町個人情報保護審査会規則
(令和4年12月21日規則第33号)
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町個人情報保護審査会設置条例(令和4年三股町条例第45号)第7条の規定に基づき、三股町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。ただし、やむを得ず公開するときは、出席委員の全員の同意を必要とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、三股町個人情報保護審査会設置条例の施行の日から施行する。
(三股町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 三股町個人情報保護審査会規則(平成26年三股町規則第5号)は、廃止する。