○三股町農業災害資金利子補給補助金交付要綱
(令和4年11月30日告示第83号) |
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(趣旨)
第1条 町は、不慮の災害に際して、農業経営の維持及び再建を図る場合において、必要となる資金の融通を円滑にするため、農業協同組合その他の融資機関に対し、予算の定めるところにより利子補給補助金を交付するものとし、その交付については、みやざきの農を支えるひなた資金制度実施要領(平成29年4月1日付け農政水産部農業普及技術課。以下「県実施要領」という。)、みやざきの農を支えるひなた資金制度運営要領(平成29年4月1日付け農政水産部農業普及技術課)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(利子補給対象資金)
第2条 この要綱の対象となる資金は、県実施要領第2条第1項第3号に規定する災害資金とする。
(利子補給対象者)
第3条 この要綱により、利子補給を受けることができる者は、町内に住所を有し、三股町特別融資制度推進会議が認定した者とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利子補給の対象外とする。
(1) 町税を滞納している者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)
(利子補給の対象期間)
第4条 利子補給の対象とする期間は、貸付実行日から5年間とする。
(利子補給率及び補助額)
第5条 利子補給率及び補助額は、県実施要領第11条第1項に規定する災害指定通知書に記載された市町村の利子補給率に基づく補助額とする。
(利子補給補助金の交付申請)
第6条 利子補給補助金の交付の申請をする融資機関は、規則第3条の規定により、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
[規則第3条]
(1) 利子補給金算出基礎表
(2) 収支予算書
(3) 滞納のない証明書
(4) 誓約書兼同意書(個人用)(様式第1号)
(5) 誓約書兼同意書(団体用)(様式第2号)
(申請の取下げ)
第7条 申請の取下げのできる期間は、規則第8条第1項の規定により利子補給補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(利子補給補助金の支払方法)
第8条 利子補給補助金の支払方法は、精算払とする。
(実績報告)
第9条 融資機関は、規則第14条の規定により、補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 利子補給金算出基礎表
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年9月21日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。