○三股町農地利用効率化等支援交付金交付要綱
(令和5年3月1日告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 町は、地域において目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿等を策定し、その実現に向けた生産の効率化の取組を支援するために必要な農業用機械等を導入する担い手に対し交付金を交付するものとし、その交付については、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、宮崎県農業経営体育成支援事業関係事業補助金交付要綱(平成25年3月11日付け宮崎県農政水産部農業担い手対策課。以下「県交付要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に住所を有している者
(2) 国実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のイの規定に該当する者であること。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
(4) その他交付が適当であると町長が認める者であること。
(交付対象経費)
第3条 交付対象経費は、県交付要綱別表1の1の(7)に準ずる。
(交付率)
第4条 当該事業に要する経費の10分の3以内とする。ただし、300万円を上限とする。
(交付金の交付申請)
第5条 交付金の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 滞納のない証明
(4) 誓約書及び同意書
(5) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(交付金の支払方法)
第7条 交付金の支払方法は、概算払とすることができる。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後30日以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(着工)
第9条 事業の着工は、原則として交付金の交付決定後に行うものとする。ただし、交付対象者が交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とした上で交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第1号)を提出するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。