○三股町地域密着型官民連携によるまちづくり事業資金貸付要綱
(令和5年6月30日告示第50号)
改正
令和6年4月26日告示第37号
(目的)
第1条 町は、まちづくり合同会社みまた(以下「合同会社」という。)を中心とした地域密着型官民連携によるまちの活性化を推進するため、合同会社及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき合同会社が組成する特別目的会社(以下「合同会社等」という。)に対して事業資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象となる資金)
第2条 次の各号に掲げる資金を貸付けの対象とする。
(1) 合同会社等が町に代わって行う三股町交流拠点施設整備事業のための資金
(2) 合同会社等が町に代わって行うまちづくり事業のための資金
(3) 合同会社等の経営のための資金
(貸付条件)
第3条 貸付条件は、次に掲げる通りとする。
(1) 貸付額は、予算に定める金額を上限とする。
(2) 貸付金には利子は付さない。ただし、貸付資金を調達するために三股町が利子を負担するときは、利子相当額を付して貸し付ける。
(3) 貸付期間は、当該貸付けを行った年度から起算して20年以内で定める。ただし、貸付資金を調達するために三股町が借入を行ったときは、当該借入の返済期間内で定める。
(4) 償還計画は、合同会社等と協議の上、前号の期間内で償還が完了するよう定める。
(借入申請)
第4条 合同会社等は、資金の貸付けを受けようとするときは、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 貸付対象事業の事業内容が確認できる書類
(2) 貸付対象事業の収支予算が確認できる書類
(3) 合同会社等の経営状況が確認できる書類
(4) その他町長が特に必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、三股町交流拠点施設整備事業推進本部設置要綱(令和6年三股町告示第36号)に基づき設置した三股町交流拠点施設整備事業推進本部(以下「推進本部」という。)において、その内容を審査する。
(契約の締結)
第5条 町長は、前条第2項の審査結果を踏まえ申請を適当と認めたときは、合同会社等に対し、貸付決定通知書(様式第2号)により資金貸付けを行う決定をしたことを通知し、合同会社等との間で契約を締結する。
(貸付けの取消)
第6条 合同会社等が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、貸付けの決定を取消し、又は貸付金の全部を返還させることができる。
(1) 貸付金を他の目的に使用したとき。
(2) 不正の方法により貸付けを受けたとき。
(3) 次条に規定する報告及び調査の結果、町長が必要と認めたとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(報告及び調査)
第7条 合同会社等は、貸付金の交付を受けたときは、次に掲げる書類を整備保管し、毎年度終了後2月以内に、町長に報告しなければならない。
(1) 貸付対象事業の実施状況が確認できる書類
(2) 貸付対象事業の収支状況が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、合同会社等に対して、必要と認めるときは、前項に掲げる書類の提出を求め、貸付金に関し必要な事項を調査することができる。この場合において、合同会社等は、これに協力しなければならない。
3 町長は、合同会社等の借入金の支払いが遅延したときは、前項に規定する調査を行う。
4 町長は、前3項に規定する報告及び調査について、その内容を遅滞なく推進本部に報告するものとする。
(意見徴取)
第8条 町長は、前条第1項及び第2項に規定する報告及び調査について、必要があると認めるときは、三股町交流拠点施設整備事業有識者会議設置要綱(令和4年1月25日告示第4号)に基づき設置した三股町交流拠点施設整備事業有識者会議に意見を求めることができる。
(議会報告)
第9条 町長は、第7条第4項に規定する推進本部への報告を行ったときは、次に開かれる議会において、その内容を報告するものとする。
(口座管理)
第10条 町長は、緊急の措置として合同会社等の口座を一時的に管理するため、合同会社等が口座を開設する金融機関との間に、口座管理に関する協定を取り交わすことができる。
(庶務)
第11条 この要綱に定める貸付けの庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月26日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行する。