○三股町都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱
(令和5年6月30日告示第51号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条の規定に基づく都市再生推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第118条第1項の規定による都市再生推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生推進法人指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) 都市再生推進法人に指定される以前のまちづくり活動の実績を示す書面
(8) 法第119条に規定する業務に関する計画書
(9) 前各号に掲げるもののほか、都市再生推進法人の業務に関し参考となる書類
(指定の基準等)
第3条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第118条第1項の規定により、当該申請者を都市再生推進法人として指定するものとする。
(1) 必要な人員の配置その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。
(2) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。
2 町長は、申請者を都市再生推進法人として指定した場合は、都市再生推進法人指定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(名称等の変更)
第4条 法第118条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
2 都市再生推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(事業の報告)
第5条 都市再生推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書を町長に提出するものとする。
2 都市再生推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を町長に提出するものとする。
(庶務)
第6条 この要綱に関する庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。