○三股町指定金融機関等事務取扱要綱
(令和5年3月30日告示第16号)
改正
令和6年10月25日告示第69号
令和7年3月28日告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三股町財務規則(平成28年三股町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、指定金融機関等の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の原則)
第2条 指定金融機関は、法令、規則及び契約の定めるところにより、その事務を行わなければならない。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(2) 公金取扱総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払の総括事務を行うものをいう。
(3) 取りまとめ店 指定金融機関等の店舗のうち、収納した公金を取りまとめ、公金取扱総括店への払込事務を行うものをいう。
(4) 取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金を納入義務者から直接収納する事務を行うものをいう。
(指定金融機関等)
第4条 指定金融機関等の名称は、別表のとおりとする。
2 指定金融機関は、三股町役場内に公金取扱所を設置しなければならない。
3 指定金融機関等は、公金取扱いに関する事務を町が指定するそれぞれの指定金融機関等の本所又は支所(役場内公金取扱所を含む。)若しくは支店等において行うものとする。
4 指定金融機関は、公金取扱総括店として、前項の指定金融機関等の事務を総括するものとする。
(公金の取扱時間)
第5条 指定金融機関等の公金の取扱時間は、当該金融機関等の営業時間とする。
(表示)
第6条 指定金融機関等は、取りまとめ店に「三股町指定金融機関」、「三股町指定代理金融機関」又は「三股町収納代理金融機関」の標札を掲げるものとする。
(指定金融機関等の印章)
第7条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印章は、規則中の第311条第9項のとおりとする。
(預貯金口座)
第8条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町公金保管用の預貯金口座を設けるものとする。
(公金収納の原則)
第9条 取扱店は、公金を収納する場合においては、納入通知書、納税通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。
2 取扱店は、納入通知書等のないもの(国・県支出金等)の収納金は、口座振替収納書(様式)に基づいて収納しなければならない。
(収納手続)
第10条 取扱店は、納入義務者から納入通知書等に基づき、現金、証券及び口座振替の方法により納付又は払込みがあったときは、内容を確認して収納しなければならない。
2 取扱店は、前項の規定により公金を収納したときは、納入通知書等の各片に第7条の規定による出納に関して使用する印章を押し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。
(証券による納入)
第11条 取扱店は、前条の規定による収納金に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項各号に掲げる証券(以下「証券等」という。)による歳入金の納付を受けたときは、これを審査し、当該納入通知書等の各片の余白に「証券受領」と朱書し、速やかに当該証券を提示して支払の請求をしなければならない。
2 取扱店は、前項の証券等のうち、支払の拒絶があった場合は、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けた上、遅滞なく当該支払拒絶に係る収納額を取り消し、その旨を規則中の支払拒絶通知書(様式第68号)により会計管理者に通知しなければならない。
(口座振替による収納)
第12条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預貯金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のために口座振替の請求があったときは、規則第43条の規定により取り扱わなければならない。
(収納処理)
第13条 取りまとめ店に属する取扱店が収納した公金は、即日取りまとめ店の第8条の口座に振り込み、同時に納入通知書等を添えて、取りまとめ店に送付しなければならない。取りまとめ店にあっては、自店が受領した日の翌営業日までに公金取扱総括店に払い込むとともに、仕分集計し納入通知書等及び収納日計明細表を送付しなければならない。
2 公金取扱総括店は、前項に規定する納入済通知書、収納日計明細表を受理したときは、当該書類と払込金額を照査し、これを自店で取り扱った納入通知書と併せて仕分集計し、規則中の公金収支日報(様式第30号)に証拠書類を添えて、収納日の翌営業日までに会計管理者に送付しなければならない。
3 株式会社ゆうちょ銀行及び別途会計管理者の承認を得た取りまとめ店に係る収納処理については、会計管理者の指示するところによる。
(口座振替払の手続)
第14条 公金取扱総括店(役場内公金取扱所を含む。)は、会計管理者から振込依頼書により口座振替の方法による支払の通知を受けたときは、直ちに確実な方法により口座振替の手続きをしなければならない。口座振込の詳細については、別途契約するものとする。
(公金振替の手続)
第15条 公金取扱総括店(役場内公金取扱所を含む。)は、会計管理者から規則中の公金振替書(様式第20号)の送付を受けたときは、直ちに当該金額について振替の手続を取らなければならない。
2 前項の規定により振替の手続をしたときは、その振替に係る振替支払済振替書又は振替収納済振替書に第7条の規定による出納に関して使用する印章を押し、会計管理者に送付しなければならない。
(支払処理)
第16条 会計管理者及び指定金融機関は、次の各号のとおり支払処理をしなければならない。
(1) 小切手払及び隔地払
ア 会計管理者は、支払日の当日に支払額を額面とする小切手を振出し、指定金融機関が指定する払戻請求書(以下「払戻請求書」という。)にて払出しするものとする。
イ 指定金融機関は、会計管理者から当日分の支払額を額面とする小切手及び払戻請求書により、当該通知に係る金額を三股町会計管理者名義の普通預金口座から三股町会計管理者名義の当座預金口座へ振替決済するものとする。
(2) その他の支払
ア 会計管理者は、支払日の当日に払戻請求書にて払出しするものとする。
イ 指定金融機関は、会計管理者から当日分の払戻請求書により、当該払戻請求に係る金額を三股町会計管理者名義の普通預金口座から支払処理するものとする。
(会計管理者への報告)
第17条 公金取扱総括店は、前条の支払手続が終了したときは、公金収支日報に関係書類を添え、支払日の翌営業日までに会計管理者に送付しなければならない。
(出納の拒絶)
第18条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該収納及び支払を拒絶するとともに、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 収納
ア 納入通知書等の各片の住所、氏名又は金額が相違するとき。
イ 納入通知書等の金額が明瞭でないもの又は訂正・改ざんされたもの若しくはその疑いのあるとき。
ウ 納入通知書等の金額の一部について納付の申出があったとき。
エ アからウまでに掲げるもののほか、取扱いに疑義があるとき。
(2) 支払
ア 支払通知書、小切手又は払戻請求書が汚損し、確認し難いとき、又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。
イ 支払通知書、小切手又は払戻請求書に会計管理者の押印がないとき、又は届出印鑑と相違するとき。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、支払をすることが適当でないと認められるとき。
(公金の整理)
第19条 指定金融機関等は、会計管理者の指示に従って公金の出納を整理しなければならない。
(帳簿等の整理保存等)
第20条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払に関する帳簿及び証拠書類等を年度別に区分して整理し、当該年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(異例に属する報告)
第21条 指定金融機関等は、公金取扱事務について盗難、火災その他の事故等があったときは、速やかに会計管理者及び公金取扱総括店に報告し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、公金の収納及び支払に関し必要な事項は、会計管理者の定めるところによる。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年10月25日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日告示第53号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区   分名   称
指定金融機関宮崎県農業協同組合
指定代理金融機関宮崎銀行
収納代理金融機関宮崎第一信用金庫
宮崎太陽銀行
鹿児島銀行
九州労働金庫
様式(第9条関係)
口座振替収納書