○三股町出産応援給付金及び子育て応援給付金支給要綱
(令和5年3月1日告示第10号)
(目的)
第1条 この要綱は、出産応援給付金及び子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(出産応援給付金の支給額)
第3条 出産応援給付金の額は、妊娠1回につき5万円とする。
(出産応援給付金の申請)
第4条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、三股町出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(出産応援給付金の支給決定等)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し出産応援給付金を支給する。
2 町長は、前項に定める給付金の支給を決定したときは、第1号に掲げる方式により支給する。ただし、第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、第2号に掲げる方式により支給する。
(1) 口座振込方式 申請者が指定した口座に振り込む方式
(2) 窓口受領方式 町が当該窓口において現金で渡す方式
3 第1項において、出産応援給付金を支給する事が適当でないと認めたときは、三股町出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
(子育て応援給付金の支給額)
第6条 子育て応援給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。
(子育て応援給付金の申請)
第7条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、三股町子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(子育て応援給付金の支給決定等)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し子育て応援給付金を支給する。
2 町長は、前項に定める給付金の支給を決定したときは、第1号に掲げる方式により支給する。ただし、第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、第2号に掲げる方式により支給する。
(1) 口座振込方式 申請者が指定した口座に振り込む方式
(2) 窓口受領方式 町が当該窓口において現金で渡す方式
3 第1項において、子育て応援給付金を支給する事が適当でないと認めたときは、三股町出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
(給付金の返還等)
第9条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年3月22日から施行し、令和4年4月1日以後の妊娠の届出、出産に係る給付金について適用する。