○三股町新規就農者経営開始資金交付要綱
(令和5年3月31日告示第17号) |
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(趣旨)
第1条 町は、次世代を担う農業者となることを志向する者の就農直後の経営確立を支援するため、三股町新規就農者経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、宮崎県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日付け宮崎県農政水産部長通知)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者は、実施要綱別記2の第5の2の(1)に規定する者で、県税及び町税等(町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がないものとする。
(資金の額及び交付期間)
第3条 資金の額及び交付期間は、実施要綱別記2の第5の2の(2)に定めるとおりとする。
(資金の交付申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、経営開始資金交付申請書(実施要綱別記2別紙様式第19号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 所得証明書(世帯)
(2) 滞納のない証明書
(3) その他町長が必要と認める事項
2 資金の交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とする。
(交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請があった場合は、申請内容について速やかに審査を行い、資金の交付を適当と認めたときは、三股町新規就農者経営開始資金交付決定通知書(様式)により申請者に通知し、資金を交付する。
(就農状況の報告等)
第6条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、実施要綱別記2の第6の2の(6)に定めるとおり、就農状況報告を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた場合、実施要綱別記2の第7の2の(5)に定めるとおり就農状況を確認する。
(資金の返還)
第7条 交付対象者が、前条第2項の確認の結果、適当でないと判断された場合又は実施要綱別記2の第5の2の規定に該当する場合は、資金を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。