○三股町学校給食費支援交付金交付要綱
(令和5年1月18日教育委員会告示第2号)
改正
令和6年4月2日教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰等により食料品の価格が上昇している中、町立小中学校の児童・生徒に対して、これまでどおりの栄養バランスや量を保った学校給食を保護者の負担を軽減したうえで提供すること及び食育の推進のため学校給食に地場産物や国産物等を積極的に使用することを目的とし交付する三股町学校給食費支援交付金(以下、「交付金」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和44年4月1日規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象及び交付金額)
第2条 交付金の交付対象者は、三股町立学校の設置等に関する条例(昭和40年3月27日)第2条に定めのある三股町学校給食会(以下、「交付対象者」という。)とし、予算の範囲内において、別表に掲げる経費について交付を行うものとする。
(交付の申請)
第3条 交付対象者は、交付金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、該当申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、適当と認めるものについて交付金の交付の決定をするものとする。この場合において町長は必要な条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第5条 町長は、交付金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を交付金交付決定書(様式第4号)により、交付対象者に通知するものとする。
(交付金の請求及び支払い)
第6条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、当該請求のあった交付対象者に対して、概算払により交付金を支払うものとする。
(申請の取り下げ)
第7条 交付対象者は、規則第6条第1項の規定により、決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、交付金の交付申請を取り下げようとするときは、交付金の交付決定の通知を受けた日から10日以内に町長に書面をもって申し出なければならない。
(交付事業に係る実績報告)
第8条 交付対象者は、交付を受けた年度における最後の学校給食実施日から30日以内に次に掲げる書類を添えて、事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書又は収支決算見込書(様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付金の確定及び精算等)
第9条 町長は、前条の規定による事業実績報告を受けた場合は、その内容を精査し、必要に応じては、実地調査等によってその成果が交付金の交付内容又は付した条件に適合すると認めたときは、交付金交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2 町長は、前項により確定した交付金の額が、交付を決定した交付金の額より減額となった場合は、交付対象者に対して当該差額を請求するものとする。
3 交付対象者は、前項の請求があった場合、定められた納付期限内に支払わなければならない。
(証拠書類の保存)
第10条 交付対象者は、交付金の管理のため、交付金の使途を明確にした帳簿類の整備、管理及び領収書等の保管等による適正な経理を行い、当該交付金の事業年度終了後、5年間保存しなければならない。
(証拠書類の提出)
第11条 町長は、交付金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類及び関係書類の提出を求めることができるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月2日教育委員会告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表
 名称 交付対象及び交付金額等
 三股町学校給食
食材購入支援交付金
 経費区分 内容 交付金額
 食材購入費 ・学校給食用食材購入のための費用
・学校給食会に支払う給食費等(配送校)
 (1)小学校
243.81(円)×給食提供する児童(人)
×給食実施予定日数(日)
(2)中学校
277.89(円)×給食提供する生徒(人)×給食実施予定日数(日)

ただし、給食提供する児童生徒は交付を受ける年度の5月1日現在の人数とする。
様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号