○三股町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金交付要綱
(令和5年6月30日告示第46号)
(趣旨)
第1条 町は、地域産業の核として必要不可欠な存在である畜産業の生産基盤を確保するとともに、国際競争力強化のため、宮崎県畜産競争力強化整備事業補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対して、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、三股町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業実施要領(令和5年三股町訓令第〇号。以下「実施要領」という。)による。
(補助対象経費と補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条に規定する補助条件は、実施要領による。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金交付の申請をする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)その他町長が必要と認める事項
(申請の取り下げることができる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取り下げられる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、概算払により交付する。
(補助金の実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1)事業実績書(別記様式第1号)
(2)収支精算書(別記様式第2号)
(3)別表第3に掲げる書類
(4)財産管理台帳(別記様式第3号)
(5)その他町長が必要と認める事項
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 規則第17条の規定により第4条の規定に付された条件に違反したときは、補助事業者に対し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 規則第18条の規定により町長は、補助事業者が当該事業の実施要領に従わない場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
補助対象区分補助率摘要
事業名経費

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業        
 
実施要領に基づいて行う事業に係る経費

1 事業費
(1) 施設等の整備に対する補助に要する経費
 ア 家畜飼養管理施設
 イ 家畜排せつ物処理施設
 ウ 自給飼料関連施設
 エ 畜産物加工、展示・販売施設
 オ ア~エの施設の補改修

(2) 家畜の導入に対する補助に要する経費
 ア 肉用繁殖雌牛
 イ 乳用牛
 ウ 繁殖母豚
 ただし、いずれの家畜導入についても新規就農者等に貸し付ける場合に限る。

2  附帯事務費
 前項の経費に附帯する事務費のうち別表第2に基づく経費。
 なお、その上限は1の経費の1.0%以内とする。           

補助対象経費の2分の1以内。
なお、家畜導入については、1頭当たりの補助額の上限は、妊娠牛については27万5,000円、繁殖に供する雌牛については17万5,000円、繁殖に供する雌豚については4万円とする。
 
補助対象経費に消費税は含まない。      
別表第2(第3条関係)
附帯事務費の使途基準
区分内容
旅費普通旅費(設計審査、検査等のため必要な旅費)
日額旅費(官公署等への常時連絡及び工事の施工、監督、測量、調査又は検査のための管内出張旅費)
委員等旅費
賃金日々雇用される雑役並びに事務及び技術補助員に対する賃金
共済費賃金が支弁される者に対する社会保険料
報償費謝金
需用費消耗品費(各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、その他消耗品費)
燃料費(自動車等の燃料費)
食糧費(当該事業遂行上特に必要な会議用弁当、茶菓子賄料等)
印刷製本費(図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費)
修繕費(庁用器具類の修繕費)
役務費通信運搬費(郵便料、電信電話料及び運搬費等)
使用料及び賃借料  会場借料、自動車、事業用機械器具等の借料及び損料
備品購入費当該事業実施に直接必要な機械器具等購入費
別表第3(第8条関係)
区分提出書類
別表第1補助対象経費1の(1)施設等の整備       出来高設計書又は出来高による補助対象経費区分が確認できる書類等
別表第1補助対象経費1の(2)家畜の導入家畜購買伝票(購買価格が確認できる書類等)及び貸付契約書の写し
別表第1補助対象経費2の附帯事務費使途内容を証明する領収書、伝票等の写し