○三股町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業実施要領
(令和5年6月30日訓令第4号)
(目的)
第1条 町は、国内の畜産・酪農の農家戸数、飼養頭数の減少に伴う生産基盤の強化が喫緊の課題である中、TPP交渉の大筋合意により策定された「総合的なTPP関連政策大綱」において、「攻めの農林水産業への転換」として、省力化機械の整備等による生産コストの削減や品質向上など収益力・生産基盤を強化することにより、畜産・酪農の国際競争力の強化を図ることが急務であることから、収益力・生産基盤を強化し、国際競争力の強化を集中的に進めるため、畜産農家と関係者が連携する畜産クラスターの仕組みの活用により、生産コストの削減、規模拡大、外部支援組織の活用、優良な乳用後継牛の確保及び和牛主体の肉用子牛の生産拡大等について、地域一体となって行う取組を支援する。
(定義)
第2条 本事業における用語の定義については、次のとおりとする。
(1) 畜産クラスター協議会
地域の関係者が連携し、地域一体となって畜産の収益性の向上を図るため、畜産を営む者、地方公共団体、農業協同組合、外部支援組織(コントラクター、TMRセンター、キャトルステーション等)、畜産関連事業者(乳業者、食肉加工業者等)その他の関係者が参画し設立する協議会であって畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)第2の要件を満たすものをいう。
(2) 畜産クラスター計画
畜産クラスター協議会が定める地域一体となって畜産の収益力の向上を図るための計画であって、宮崎県知事により実施要領第3の基準を全て満たすものとして認定されたもの(以下「認定計画」という。)
(3) 中心的な経営体
畜産クラスター計画を実現するために、畜産クラスター協議会が定める次の全ての要件を満たす畜産を営む者又は飼料生産組織をいう。
ア 自らの経営における収益力向上に取り組むこと。
イ 率先して畜産クラスター計画に定められた取組を実践すること。
ウ 地域へ貢献する意思を有し、当該地域や他の畜産関係者との連携を図ること。
エ 将来にわたり、経営が安定的に継続することが見込まれること。
(4) 取組主体
本事業の取組主体は、次のアからスまでに該当する者であって、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有する者とする。
ア 畜産を営む者であって、次の(ア)又は(イ)に該当するもの
(ア)3年以内に法人になる計画を有すること。
(イ)次のaからcまでの全てに該当すること。
a所得税法第143条(昭和40年法律第33号)に規定する青色申告の承認を受けており、青色申告を継続して行うことが見込まれること。
b原則として45歳未満であるか、又は45歳以上であって後継者の確保が見込まれること。
cその者が法人化しないことに相当の理由があり、また上記(ア)及び(イ)に該当することについて、宮崎県知事が特に認めること。
イ 農業協同組合
ウ 農業協同組合連合会
エ 公社
オ 農事組合法人
カ 株式会社(農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構又は畜産を営む農家が保有する株式の合計が、当該株式会社の議決権のある株式の総数の過半数であって農業を主たる事業として営むもの又は農地保有適格法人(平成28年3月31日までの間にあっては農業生産法人))
キ 合同会社、合名会社又は合資会社(農業を営む個人が社員となっている会社であって、農業を主たる事業として営んでおり、かつ、農業を営む個人が業務を執行する社員の数の過半数を占めるもの又は農地保有適格法人に限る。)
ク 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人又は一般社団法人(定款において、農業の振興を主たる事業として位置づけているものに限る。)
ケ 事業協同組合、事業協同組合連合会(定款において農業の振興を主たる事業として位置づけているものに限る。)
コ 地方公共団体
サ 特定農業団体
シ 事業実施から3年以内に法人になる計画を有する2戸以上の農業を営む個人が構成員となっている任意団体であって、次の(ア)及び(イ)の要件を満たすもの
(ア)農業を営む個人が直接の主たる構成員であること。
(イ)当該団体の規約が次に掲げる事項の全てを満たしていること。
a 共同利用施設等の整備又は補改修により畜産経営の収益性の向上に資する旨が目的として定められていること。
b 代表者、代表権の範囲及び代表者の選任の手続を明らかにしていること。
c 意思決定の機関及びその方法について定めがあり、意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。
d 共同利用施設等の利用方法が公平を欠くものでないこと。
e 収支計算書、会計帳簿を作成するなど財務及び会計に関し、必要な事項を明らかにしていること。
ス 原則として5戸以上の畜産を営む個人が構成員となっている団体。ただし、宮崎県知事が特に必要と認める場合には、5戸未満であっても対象とすることができるものとする。
(事業実施主体)
第3条 本事業の事業実施主体は、宮崎県内に所在する畜産クラスター協議会であって、あらかじめ事業実施計画(別記様式第1号)を作成し、認定計画と併せて町を経由し宮崎県知事の承認を受けたものとする。
2 本事業の取組主体及び中心的な経営体は、本町の畜産振興に係る施策に対し賛同し、かつ協力的であり、次の要件を満たす者とする。
(1) 三股町内に居住していること。
(2) 宮崎県防疫マニュアルに基づく、消毒の徹底、訪問記録簿の記帳等が慣行できること。
(事業の内容)
第4条 宮崎県内に所在する畜産クラスター協議会の取組主体が実施する中心的な経営体等の施設整備等に対し次の事業を行う。
(1) 施設等の整備
ア 家畜飼養管理施設
イ 家畜排せつ物処理施設
ウ 自給飼料関連施設
エ 畜産物加工、展示、販売施設
オ アからエまでの施設の補改修
(2) 家畜の導入
認定計画に基づき、取組主体が前号の施設と一体的に貸し付ける家畜の導入経費の一部を助成する。
(事業実施の対象)
第5条 第4条の各事業の実施対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条第1項の(1)
ア 家畜飼養管理施設
(ア)乳用牛は、搾乳牛舎、搾乳施設、乾乳牛舎及び育成牛舎等とする。
(イ)肉用牛繁殖は、繁殖雌牛用牛舎、分娩用牛舎及び子牛ほ育育成牛舎等とする。
(ウ)肉用牛肥育は、肉用牛の肥育牛舎及び育成用牛舎等とする。
(エ)養豚は、繁殖母豚舎、分娩ほ育豚舎及び育成豚舎等とする。
(オ)養鶏は、ウインドレス鶏舎、孵卵施設及び鶏卵選別包装施設等とする。
(カ)馬、めん山羊、その他は、飼養目的に準じた施設とする。
(キ)家畜飼養管理施設と併せて設置する設備
(ク)家畜管理を目的とした事務所
イ 家畜排せつ物処理施設
(ア)堆肥処理施設は、堆肥舎、堆肥発酵施設、乾燥施設、堆肥調整保管施設及び副資材保管施設等とする。
(イ)汚水処理施設は、貯留槽、浄化処理施設及びスラリータンク等とする。
(ウ)家畜排せつ物処理施設と併せて設置する設備
ウ 自給飼料関連施設
(ア)整備する施設等は、自給飼料調整・保管施設、飼料原料保管施設及び混合飼料等調整・保管・供給施設とする。
(イ)自給飼料関連施設と併せて設置する設備
エ 畜産物加工・展示・販売施設
(ア)整備する施設等は、チーズ、アイスクリーム、ヨーグルト等高付加価値乳製品及びハム、ソーセージ等高付加価値食肉加工品並びに高付加価値鶏卵加工品の製造に要する施設とする。
(イ)高付加価値乳製品及び高付加価値食肉加工品並びに高付加価値鶏卵加工品の展示・販売施設とする。
(ウ)畜産物加工施設と併せて設置する設備
オ 施設の補改修
一定の要件を満たす家畜飼養管理施設、家畜排せつ物処理施設、自給飼料関連施設又は畜産物加工、展示・販売施設
(2) 第4条第1項の(2)
対象となる家畜は、畜産物を生産するために飼養されている家畜とし、原則として貸付期間5年以内とする次の家畜の種類とする。
ア 肉用繁殖雌牛は、おおむね8ヶ月齢以上4歳未満の繁殖に供する雌牛であって、登録牛とする。
イ 乳用牛は、4歳未満の登録牛又はその娘牛であって、繁殖に供する雌牛とする。
ウ 繁殖母豚は、3ヶ月齢以上12ヶ月齢以内の繁殖に供する雌豚であって、登録豚とする。
(事業実施の条件)
第6条 第3条の事業の実施条件は、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要領(農林水産省生産局長通知平成28年1月20日付け27生畜第1621号制定)第5の1の(1)にある別紙1「畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(施設整備事業)」の第4の「対象事業ごとの要件」、第5の「家畜の借受者」及び第7の「事業の実施基準」を条件とする。
(委任)
第7条 この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。