○三股町心臓・脳血管センター整備事業費補助金交付要綱
(令和5年9月1日告示第54号)
改正
令和6年11月21日告示第73号
(目的)
第1条 町は、公益社団法人都城市北諸県郡医師会(以下「医師会」という。)が行う心臓・脳血管センターの整備に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、医師会とする。
(補助金の交付期間)
第3条 補助金の交付期間は、令和5年度から令和7年度までとする。
(補助対象期間)
第4条 補助の対象となる事業の期間は、令和5年度から令和7年度までとする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)のうち、当該年度分の予算額を超えて完了した経費については、前項に定める補助対象期間内に限り、翌年度以降に当該年度の予算額を超えた経費に対する補助金を請求できるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 心臓・脳血管センターの施設整備に要する経費
(2) 心臓・脳血管センターの設備整備に係る医療機器等の購入に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算に定める額の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第7条 医師会は、補助金の交付申請をしようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事の施工にあっては、その実施計画書
(4) 補助金所要額調書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、補助対象期間の年度ごとに、事業費総額、補助対象事業費及び補助金交付申請額を記載して申請するものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 補助条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、原則として一般競争入札によるものとすること。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(補助金の交付決定の通知)
第9条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定内容を補助金交付決定書(様式第5号)により医師会に通知するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第10条 医師会は、前条により交付決定を受けた内容に変更が生じた場合は、補助金変更交付申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事の施工にあっては、その実施計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2 変更交付の申請が必要となる事項は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金交付決定額の増額を伴うもの
(2) 補助金交付決定額の20パーセントを超える減額を伴うもの
(3) 事業計画の変更を伴うもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(補助金の変更交付決定の通知)
第11条 町長は、補助金の変更交付決定をしたときは、速やかにその決定内容を補助金変更交付決定書(様式第7号)により医師会に通知するものとする。
(完了実績報告)
第12条 医師会は、補助対象期間の各年度の補助事業が完了した場合は、年度完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 工事等完成写真(完了したもののみ)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2 医師会は、補助事業の全てが完了した場合は、補助事業完了実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了後1月以内又は補助事業完了年度の末日までに提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(様式第12号)
(2) 工事等完成図面
(3) 医師会が宮崎県に提出した医療機関の開設許可等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(補助金の支払方法)
第13条 補助金は、概算払いにすることができる。
2 第4条第2項に定める補助金の請求を行う場合は、当該年度分の事業完了を待つことなく、既完了分をもって当該補助金の請求ができるものとする。
(補助金の請求)
第14条 医師会は、補助金の請求を行う場合は、補助金交付請求書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて請求しなければならない。
(1) 補助金交付請求内訳書(様式第14号)
(2) 出来高明細書(様式第15号)
(3) 契約書の写し(契約書を作成したもののみ)
(4) 領収書の写し又は支払の確認できる財務帳票(医師会の会長名で原本証明されたもの。支払の完了したもののみ)
(5) 工事等の完成が確認できる書類の写し(完了したもののみ)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2 第4条第2項に定める請求を行う場合は、前項第1号及び第2号に掲げる書類を添えて請求しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものについては、町長の承認を受けないで補助金等に交付した目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要と認めて定めるもの
2 前項の規定は、補助金等の終局の受領者についても準用する。
(書類の保存)
第16条 補助事業者等は、補助事業等の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業完了年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(失効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年11月21日告示第73号)
この告示は、公表の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。