○三股町下刈作業従事者支援事業補助金交付要綱
(令和5年6月30日告示第49号) |
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(趣旨)
第1条 町は、町内の伐採後の山林の再造林を推進し、不足する下刈作業員を確保するため、予算の範囲内において下刈作業を実施する者に補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、三股町下刈作業従事者支援事業実施要領(令和5年三股町訓令第5号。以下「実施要領」という。)によるものとする。
(補助対象経費と補助額)
第3条 補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は、実施要領によるものとする。
[規則第5条]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金交付の申請をする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて事業を実施する前の期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 滞納のない証明書
(4) 暴力団排除及び補助金等の交付条件に関する誓約書及び同意書
(5) その他町長が必要と認める事項
(申請の取り下げることができる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取り下げられる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、概算払いにより交付することができる。
(補助金の実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 森林環境保全直接支援事業の対象となる山林における下刈作業であることが確認できる書類の写し
(4) 作業員の名簿及び下刈手当の支給要件が明記された雇用契約書等の写し
(5) 下刈作業員の基本給又は請負額と下刈手当が明確に区分されていることが確認できる書類の写し
(6) 作業員への下刈手当の支払を証する書類の写し
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 規則第17条の規定により第4条の規定に付された条件に違反したときは、補助事業者に対し補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 規則第18条の規定により町長は、補助事業者が当該事業の実施要領に従わない場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
[規則第18条]
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 |
下刈作業従事者支援事業 | 基本給に上乗せ支給する下刈手当
| 作業員一人1日当たり3,000円以内 |
健康保険等の自己負担増額分及び事業体負担増額分(ただし、満65歳以上の作業員については、労災保険に係る経費のみとする。) | 作業員一人1日当たり538円以内
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