○三股町下刈作業従事者支援事業実施要領
(令和5年6月30日訓令第5号)
(目的)
第1条 この事業は、担い手が不足する下刈作業員を確保するため、森林環境譲与税を活用し、下刈作業手当に上乗せ支給を行うものであり、再造林を推進することで、災害の防止及び森林資源の持続的な循環に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 下刈作業従事者支援事業の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 基本給に上乗せ支給する下刈手当
(2) 前号の上乗せ支給に伴う健康保険等の自己負担増額分及び事業体負担増額分
(事業対象者)
第3条 事業対象者は、本町の農林振興に係る施策に対し賛同し、かつ、協力的であり、次の要件を満たす者とする。
(1) 森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日付け13林整整第882号農林水産事務次官依命通知)第2の1及び森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)第1の1(1)ウに規定する森林環境保全直接支援事業の対象となる町内の森林の下刈作業(以下「下刈作業」という。)を行う者とする。
(2) 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(事業実施の条件)
第4条 事業実施の条件は次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する下刈作業を行う者は、下刈作業員と雇用契約又は請負契約を締結し、下刈作業に従事させること。
(2) 作業員の基本給又は請負額に下刈手当を上乗せして支払うものとする。
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。