○三股町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規程
(令和5年9月19日企業管理規程第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、三股町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成4年三股町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用開始の公告)
第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、条例第3条に規定する施設の供用を開始しようとするときは、次の各号に定める事項を公告するものとする。
[条例第3条]
(1) 供用を開始する地区名並びに処理施設の名称及び位置
(2) 供用開始の年月日
(3) その他必要な事項
(軽微な工事)
第3条 条例第5条に規定する規程で定める軽微な工事とは、次の各号に掲げる工事とする。
[条例第5条]
(1) 排水設備等の清掃工事
(2) 排水設備等の構造に変更を加えない修繕工事
(設計及び工事の施工者)
第4条 条例第5条に規定する管理者が指定する者は、三股町公共下水道排水設備等指定工事店規程(令和5年三股町企業管理規程第19号)により指定された者とする。
(排水設備の計画の確認)
第5条 条例第7条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等新設等計画確認申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
[条例第7条]
(1) 位置図
(2) 平面図の縮尺は100分の1から200分の1とし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備を設置し、又は改造しようとする土地(以下「申請地」という。)の境界線及び道路の位置
イ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗面所、便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 申請地付近の排水施設の配置
エ 公共ます等の配置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ 他人の排水設備を使用するときはその配置
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる排水施設の高さを表示すること。
(4) その他必要に応じ配管立面図又は構造詳細図
(5) 工事見積書
(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その土地の所有者の同意書
2 条例第7条の規定により申請した事項等を変更しようとするときは、排水設備等計画変更申請書(様式第2号)により、管理者に提出しなければならない。
[条例第7条]
3 管理者は、前項の申請が法令に適合すると認めたときは、排水設備等(新設等・変更)計画確認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(排水設備完成の届出)
第6条 条例第8条第2項の規定により検査を受けようとする者は、管理者に排水設備等工事完成届(様式第4号)を提出しなければならない。
[条例第8条第2項]
2 検査済証(様式第5号)は、玄関等の屋外から確認しやすい場所に掲示しなければならない。
(使用開始の届出)
第7条 条例第9条の規定により排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものの使用を再開しようとする者は、使用(開始・再開・休止・廃止)届(様式第6号)を管理者に届け出なければならない。
[条例第9条]
2 前項に規定する届出は、水道水のみの使用者については、三股町水道事業給水条例(平成9年三股町条例第22号)の規定による申込みをもって、これに代えることができる。
(使用料の減額又は免除)
第8条 条例第13条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 管理者は、前項の規定により使用料の減額又は免除を決定したときは、使用料等減免決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 漏水に起因する使用料の減免について必要な事項は、町長が別に定める。
(使用料の納期限)
第9条 条例第10条に規定する使用料の納期について、管理者は、特別の事情がある場合において納期限により難しいと認められるときは、別に納期限を定めることができる。
[条例第10条]
(汚水量の認定方法)
第10条 排除汚水量の算定のために計測装置を設置しようとするときは、三股町公共下水道条例施行規程(令和5年三股町企業管理規程第17号)の例による。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。