三股町において地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和5年9月19日規則第25号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第11類 公営企業
第1章 通則
組織・処務
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環境水道課
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令和5年9月19日規則第25号
令和6年4月1日
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○三股町において地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
(令和5年9月19日規則第25号)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、環境水道課における町長が定める職は、次のとおりとする。
環境水道課長の職
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。