○三股町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
(令和5年9月29日告示第71号) |
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三股町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、介護サービス利用者の安全安心を確保するために、介護サービス事業者が施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日付厚生労働省発老0717第2号厚生労働省事務次官通知の別紙。以下「国の要綱」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の対象)
第2条 補助金の対象者は、国の要綱に規定する整備計画に基づき、施設等の整備事業を実施する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、補助金の対象者としない。
(補助金の対象事業)
第3条 補助の対象事業は別表に掲げる事業とし、国の要綱に基づき、厚生労働省が補助を採択した事業とする。
[別表]
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条に規定する補助金等の交付の条件は、国の要綱に規定する条件とする。この場合において、町長は、その目的を達成するため必要があると認めるときは、別に条件を付することができる。
[規則第5条]
(補助対象経費、基準額及び補助金の額)
第5条 補助対象経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費については、補助金の交付対象としない。
[別表]
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設の整備として適当と認められない費用
2 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうち最も少ない額に別表に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
[別表]
(1) 補助基準額(別表の補助基準単価の欄に定める額に単位の欄の数を乗じて得た額をいう。)
(2) 対象経費の実支出額(別表の補助対象経費の欄に定める経費の実支出額)
(3) 総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入を除く。)を控除した額
(補助金の交付申請)
第6条 規則第3条に規定する補助金の交付申請をしようとするときは、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添え、提出しなければならない。
[規則第3条]
(1) 事業計画書(事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図)
(2) 収支予算書
(3) 補助の対象となる施設の竣工前の写真
(4) 滞納のない証明書
(5) その他、町長が必要と認める事項
(申請を取り下げることができる期間)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請を取り下げることのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の支払方法)
第8条 補助金の支払方法は、確定払いとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに実績報告をしなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績調書
(2) 収支決算書
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく検査済証等の写し
(5) 補助の対象となる経費を支払ったことを証する書類の写し
(6) 補助の対象となった施設の竣工写真
(7) 竣工した施設の配置図、平面図及び立面図
(8) その他、町長が必要と認める事項
(補助金の交付)
第10条 規則第15条に規定する交付確定通知を受けた補助事業者は、三股町地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
[規則第15条]
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条及び第5条関係)
※小規模とは、定員29名以下のことをいう。
1区分 | 2対象施設 | 3補助基準単価 | 4単位 | 5補助率 | 6補助対象経費 | |
(1)既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 1,000㎡未満の場合 | ア 小規模ケアハウス
イ 都市型軽費老人ホーム ウ 小規模有料老人ホーム エ 小規模多機能型居宅介護支援事業所 オ 看護小規模多機能型居宅介護支援事業所 カ 生活支援ハウス(※) ※ 生活支援ハウスの他、宿泊を伴う高齢者施設等の内、町長が特に必要と認めた施設を含む。 | 9,710円の範囲内で町長が認めた額 | 対象施設ごと1㎡当たり | 10/10 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
1,000㎡未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,710円の範囲内で町長が認めた額/1㎡と2,440千円の範囲内で町長が認めた額との合計 | 対象施設ごと | 10/10 | |||
300㎡未満の場合であって、自動火災報知設備を設置する場合 | 1,080千円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 | 10/10 | |||
500㎡未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を設置する場合 | 325千円の範囲内で町長が認めた額 | 10/10 | ||||
(2)認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | 地域密着型施設等 | ・地域密着型特別養護老人ホーム・小規模ケアハウス・小規模介護老人保健施設・小規模介護医療院 | 15,400千円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 | 10/10 | |
地域密着型施設等 | ・小規模養護老人ホーム・認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所
・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1-1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、町長が必要と認めた施設 | 7,730千円の範囲内で町長が認めた額 | 10/10 | |||
(3)高齢者施設等の給水設備整備事業 | 地域密着型施設等 | ・地域密着型特別養護老人ホーム・小規模ケアハウス・小規模介護老人保健施設・小規模介護医療院・小規模養護老人ホーム・認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所
・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1-1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、町長が必要と認めた施設 | 町長が認めた額 | 施設数 | 3/4 | |
(4)高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業 | 地域密着型施設等 | ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
(利用定員に関わらない)・上記以外の小規模老人短期入所施設・小規模ケアハウス・都市型軽費老人ホーム・小規模介護老人保健施設・小規模介護医療院・小規模養護老人ホーム・小規模有料老人ホーム・認知症対応型通所介護事業所・認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所・夜間対応型訪問介護事業所・介護予防拠点・包括支援センター・生活支援ハウス・緊急ショートステイ・施設内保育施設 | 町長が認めた額 | 施設数 | 3/4 | |
(5)高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 | 地域密着型施設等 | ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
(利用定員に関わらない)・上記以外の小規模老人短期入所施設・軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型)・小規模介護老人保健施設・小規模介護医療院・小規模養護老人ホーム・小規模有料老人ホーム・認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所・生活支援ハウス | 町長が認めた額 | 施設数 | 3/4 |