○三股町病児保育利用促進事業費補助金交付要綱
(令和5年12月12日告示第81号) |
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(趣旨)
第1条 町は、病児・病後児保育事業実施要綱(平成18年三股町告示第13号。以下「実施要綱」という。)に基づく病児保育事業の利用の促進を図るため、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、宮崎県病児保育利用促進事業費補助金交付要綱(令和5年8月29日福祉保健部こども政策課)及び補助金の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 病児保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項の規定に基づく病児保育事業のうち、「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」に定める事業類型に基づくものをいう。
(2) 病児保育施設 病児保育事業を行っている施設又は企業主導型保育事業所等において、病児保育事業を行っている施設(児童福祉法第34条の18第1項の規定により、宮崎県又は宮崎市に対し届出を行っている事業所に限る。)をいう。
(3) 利用者 病児保育施設を利用する児童の保護者のうち、その利用日において、町内に住所を有するものをいう。
(4) 利用料 病児保育施設を利用するに当たり、利用者が本来負担すべき額のうち、昼食代及びおやつ代その他のサービス利用料に含まれない費用を除く額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 町内又は都城市内に所在する病児保育施設(以下「補助対象施設」という。)
(2) 前条第1項第3号に該当する者のうち、町内又は都城市以外の病児保育施設の利用者(以下「補助対象利用者」という。)
(補助金額の算出方法)
第4条 補助金の額は、別表の基準額と対象経費にそれぞれ補助率を乗じて得た額を比較して少ない方の額とする。
[別表]
(補助対象施設が行う補助金の交付申請)
第5条 補助対象施設が補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条の規定による提出書類を次のとおりとする。
[第3条]
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業実績書
(3) 収支決算書
(4) 実施要綱第4条に規定する病児・病後児保育利用申請書の写し
[第4条]
(5) その他町長が必要と認める事項
(補助対象利用者が行う補助金の交付申請)
第6条 補助対象利用者が補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条の規定による提出書類を次のとおりとする。
[第3条]
(1) 病児保育に係る利用料補助申請書(別記様式第1号)
(2) 利用料に係る領収証等の写し
(3) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
1 基準額(児童1人につき1日当たり) | 2 対象経費(児童1人につき1日当たり) | 3 補助率 |
2,000円 | 利用料 | 10/10 |