○三股町議会ハラスメント根絶条例施行規程
(令和5年12月15日議会訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、三股町議会ハラスメント根絶条例(令和3年三股町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(ハラスメントの申出等の手続)
第3条 条例第5条に規定する申入れは、ハラスメント申入れ書(様式第1号)を、議長に提出することにより行うものとする。
[条例第5条]
(審査会の設置)
第4条 条例第5条に規定するハラスメントに関する苦情の申入れがあったときは、議長は、ハラスメント根絶条例に基く審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該苦情に係る事実の把握のため、審査をさせなければならない。
[条例第5条]
(審査会の組織)
第5条 審査会の委員は、議会運営委員会の委員をもって充てる。ただし、当事者は除くものとする。
2 委員に欠員が生じた場合は、議員経験の長い議員から順次補充する。
3 委員の任期は、審査会が議長に報告書を出す日までとする。
4 審査会の委員は、苦情等の対応又は処理を行うに当たって知り得た秘密を保持するとともに、当事者及び関係者が不利益を被らないよう特段の注意を払わなければならない。審査会の委員がその職を退いた後も、同様とする。
(審査会の会長等)
第6条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長には議会運営委員長をもって充て、副会長には議会運営副委員長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。
2 会長は、審査会の会議の経過及び結果を議長に報告しなければならない。
(必要な措置)
第8条 議長は、審査会の会議の経過及び結果を、ハラスメント申入れ対応結果報告書(別記様式第2号)により、当事者に報告しなければならない。併せて、当事者への指導、助言等により当該申出を解決するよう努めなければならない。
2 議長は、ハラスメントが悪質である場合又はハラスメントが改善されない場合は、当該ハラスメントを行った議員に対し、適切な措置を講ずるものとする。
(議長職務の代行)
第9条 議長が当事者となったときは、副議長がこの規程に規定する議長の職務を行う。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。