○三股町重層的支援体制整備事業における支援会議設置要綱
(令和6年2月29日告示第6号)
(設置)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の6の規定に基づき、個人情報を保護しつつ、複雑化・複合化した課題を抱える相談者に関する情報の共有等を行うことを可能とすることにより、地域における必要な支援体制の検討を円滑にすることを目的とした重層的支援体制整備事業における支援会議(以下「支援会議」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、福祉課長をもって充て、副会長は、構成員の互選により定める。
3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(支援会議の開催)
第5条 支援会議は、会長が必要に応じ開催し必要に応じて構成員を招集する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、第2条に掲げる事項を審議するため、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、意見を聴き、説明を求め、又は資料の提供について協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の構成員又は構成員であった者は、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、適用する。
別表(第3条関係)
(庁内)福祉課、高齢者支援課、町民保健課、その他関係課等
(庁外)三股町社会福祉協議会、その他支援関係機関等