○三股町学校歯科保健検討委員会設置要綱
(令和6年2月1日告示第1号) |
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(設置)
第1条 三股町立の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の歯及び口腔の健康づくり推進事業として、歯科保健の実態を把握し、必要な対策の推進を図るため、三股町学校歯科保健検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員は25人以下で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 医療関係者
(2) 福祉行政機関
(3) 保健行政機関
(4) 小中学校PTA関係者
(5) 小中学校の職員
(6) その他教育長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認められるときは、検討委員会の会議に委員以外の者に出席を求め、意見を聴取することができる。
4 検討委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(謝金)
第6条 検討委員会の委員の謝金は、1回当たり2,000円とする。
(任期)
第7条 検討委員会の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会で処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。