○令和5年度三股町低所得世帯臨時特別支援事業(住民税均等割のみ課税世帯に対する低所得世帯給付金)支給事務実施要綱
(令和6年3月12日告示第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が大きい低所得世帯への負担軽減を図り、住民税均等割のみ課税世帯に対して、臨時的な措置として実施する、令和5年度の低所得世帯臨時特別支援事業(住民税均等割のみ課税世帯に対する低所得世帯給付金)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 三股町住民税均等割のみ課税世帯に対する低所得世帯給付金(以下「均等割のみ課税世帯給付金」という。)は、前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 均等割のみ課税世帯給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の第1号又は第2号に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年度分の市町村民税均等割のみが課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割のみが課税されている世帯、又は均等割のみ課税者及び非課税者の両方からなる世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により、支給対象者に対して支給する均等割のみ課税世帯給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。
2 基準日において、支給対象となる世帯を構成する児童(平成17年4月2日以降に生まれた者)1人につき5万円を、前項の金額に加算する。ただし、加算対象児童が世帯主である場合及び施設に入所している場合を除く。
(受給権者)
第5条 均等割のみ課税世帯給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けようとする者は、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(こども加算含む)に対する低所得世帯給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(こども加算含む)に対する低所得世帯給付金申請書(請求書)(様式第2号)(以下「申請書」という。)による申請により行う。
2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、当該窓口で現金で交付することにより支給する方式
3 申請者は、均等割のみ課税世帯給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げるものに限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が均等割のみ課税世帯給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号のものにあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第8条 均等割のみ課税世帯給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 均等割のみ課税世帯への支給のうち、確認書又は申請書等の書類提出期限は、令和6年4月30日までとする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上支給を決定し、当該支給対象者に対して、均等割のみ課税世帯給付金を支給する。
[第6条]
(均等割のみ課税世帯給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱)
第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに第6条の規定による確認書又は申請書等の書類提出が行われなかった場合は、支給対象者が均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第9条]
(不当利益の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により、均等割のみ課税世帯給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った均等割のみ課税世帯給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 均等割のみ課税世帯給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。