○三股町結婚新生活支援事業補助金
(令和6年4月1日告示第27号)
(趣旨)
第1条 町は、婚姻に伴う新生活に要する経費の一部を補助することにより、地域における少子化対策の推進に資することを目的として、新規に婚姻した夫婦に対し、三股町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 婚姻日 婚姻の届出をした日をいう。
(2) 新婚夫婦 毎年1月1日から翌年の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(3) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体により、学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 婚姻日において、夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。
(2) 新婚夫婦又は継続対象夫婦であること。
(3) 第5条第1項の規定による補助金の交付の申請をした日(以下「交付申請日」という。)において、世帯の所得(申請時点において確認できる直近の所得証明書等を基に、夫婦の所得を合算した金額)が、500万円未満であること。ただし、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合においては、世帯の所得から、該当年の年間返済額を控除する。
(4) 交付申請日(継続対象夫婦にあっては第7条第1項の規定による補助金の交付の申請をした日)において、夫婦の双方又は一方が町の住民基本台帳に記録されており、その住所が当該住宅の所在地であること。
(5) 交付申請日において、夫婦の双方が前年度以前にこの補助金又は他の市町村(特別区を含む。)におけるこれに相当する補助金等を受けたことがないこと。
(6) 夫婦の双方に町税等の滞納がないこと。
(7) 夫婦が属する世帯を構成する者に、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)ではないこと。
(8) 次条に規定する補助対象経費について、町が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
(9) 町内に、定住の意思があること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 住宅取得費用 婚姻日から起算して1年前の日以後に婚姻を機に新たに取得した住宅の購入又は新築に要した費用(土地の取得、賃借等に要する費用、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用を除く。)ただし、居住用途の部分と事業用途の部分(店舗等)が併存する併用住宅においては、居住用途の部分のみ対象とする。
(2) 住宅リフォーム費用 婚姻日から起算して1年前の日以後に婚姻を機に新たに実施した、住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用を除く。)ただし、居住用途の部分と事業用途の部分(店舗等)が併存する併用住宅においては、居住用途の部分のみ対象とする。
(3) 住宅賃借費用 婚姻を機に新たに契約した住宅の賃借に要した費用及び既に契約済の住宅で婚姻日又は婚姻を機に同居を始めた日以後の住宅の賃借に要した費用のうち賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(住宅の契約日から婚姻日又は同居を始めた日までの期間に係る賃料を除く。)ただし、居住用途の部分と事業用途の部分(店舗等)が併存する併用住宅においては、居住用途の部分のみ対象とする。
(4) 引越費用 婚姻を機に町内に引越しする際に要した経費のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用
2 補助金の額は、補助対象経費のうち次条第1項に規定する補助金の交付の申請をした日が属する年度中に支払った額を合計した額(同一の費用に対し、公的制度による家賃補助、勤務先から支給される住宅手当その他の助成金(以下「助成金等」という。)が支給されている場合は、当該助成金等の額に相当する額を除く。)とし、初年度にあっては30万円を、継続年度にあっては30万円から初年度に交付された補助金の額を除いた額を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(初年度にある者に限る。以下「交付申請者」という。)は、補助対象経費に係る支払が終了したとき、三股町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(初年度用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 交付申請者が属する世帯の全員の記載がある住民票の写し
(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(3) 交付申請者及びその配偶者に係る直近の所得証明書
(4) 交付申請者及びその配偶者に係る滞納のない証明書
(5) 貸与型奨学金の返還額が確認できる書類(貸与型奨学金の返還を現に行っている場合に限る。)
(6) 住宅手当等支給額証明書(様式第2号)その他支給を受けた助成金等の額が確認できる書類
(7) 住宅の売買契約書、工事請負契約書その他の契約内容が確認できる書類(補助対象経費が住宅取得費用又は住宅リフォーム費用である場合に限る。)
(8) 住宅の賃貸借契約書の写し(補助対象経費が住宅賃借費用である場合に限る。)
(9) 引越費用の額が確認できる書類(補助対象経費に引越費用が含まれる場合に限る。)
(10) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(11) 個人情報の照会・確認に関する同意書(様式第4号)
(12) 暴力団排除に関する誓約書兼同意書(様式第5号)
(13) 住宅取得・住宅リフォーム、住居費及び引越費用の領収書の写し
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、三股町結婚新生活支援事業補助金(交付・不交付)決定兼確定通知書(様式第6号)により、その旨を交付申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条の規定により交付決定兼確定通知を受けた者は、速やかに三股町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(補助金の継続申請)
第7条 申請者は、第4条の補助金の額が補助限度額に達していない場合は、第3条第5号の規定にかかわらず、初めて補助金の交付を受けた年度の翌年度までに限り、補助金の額が補助限度額に達するまで、継続して補助金の交付を申請することができる。
2 前項の場合において、補助金の額は、補助限度額から既に交付を受けた補助金の額を控除した額を限度とする。
3 申請者は、第1項の申請を行う場合は、三股町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(継続年度用)(様式第7号)に第5条第1項第6号、第13号及び第14号に掲げる書類を添えて、継続して申請を行う年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。
4 前項の場合においては、第5条第2項の規定を準用する。
(報告等)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、補助金に関する報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(交付決定等の取消等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
(1)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)補助金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。
(3)その他町長が適当でないと認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
2 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
様式(第5条関係)
結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

住宅手当支給証明書(様式第2号)

誓約書兼同意書(様式第3号)

個人情報の照会・確認に関する同意書(様式第4号)

暴力団排除に関する誓約書兼同意書(様式第5号)

交付(不交付)決定兼確定通知書(初年度用及び継続年度用)(様式第6号)

様式(第7条関係)
結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(継続年度用)(様式第7号)

様式(第6条関係)
結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第8号)