○三股町認可外保育施設等利用料負担軽減補助金交付要綱
(令和6年4月15日告示第31号)
改正
令和6年7月23日告示第50号
(趣旨)
第1条 町は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第7条第10項第4号又は第6号から第8号に規定する施設若しくは事業(以下「施設等」という。)において、教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供(以下「支援の提供」という。)を受けた場合に、当該子どもの保護者が支払うべき保育の利用等に要する費用の一部について、保護者負担の軽減を図るため、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
(1) 利用料 施設等を利用する者が負担する利用料をいう。
(2) 償還払い 認定保護者が利用料等を施設等に支払いをした場合に、後日町に請求を行い、町が認定保護者の指定する口座へ振込みを行う方法をいう。
(補助対象となる費用等)
第3条 補助金の対象となる費用及び対象施設又は対象事業その他の事項は、別表のとおりとする。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有し、別表に定める交付要件に該当する子どもと生計を一にする保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、補助金の交付対象者としない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条の規定による補助金等交付申請書に代えて補助金等交付申請書兼認定申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 前項に基づく申請は、施設等の利用を開始する日までに提出しなければならない。
(決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、別表に定める交付要件について審査を行い、その結果を通知するものとする。
(有効期間)
第7条 前条の規定による交付決定の有効期間は、認定を受けた日の属する月から当該年度の年度末とする。ただし、別表に定める交付要件が消滅した場合は、交付要件が消滅した日までとする。
(現況届)
第8条 決定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、第3条に規定する交付対象者であることを証するため、毎年度3月末日までに、その労働又は疾病の状況その他の必要な事項(以下「保育を必要とする要件」という。)を町長に届け出なければならない。
(決定の変更)
第9条 認定保護者は、保育を必要とする要件等に変更があるときは、町長に対し認定の変更を申請するものとする。
2 町長は、申請があったときは審査を行い、その結果を通知するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、次に掲げる場合は、認定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する交付対象者でなくなったとき。
(2) 交付要件がなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により認定の取消しを行ったときは、通知するものとする。
3 町長は、偽りその他不正の手段により決定を受け、又は交付を受けたときは、決定を取り消し、又は既に交付した全部若しくは一部を返還させることができる。
(退所届)
第11条 認定保護者は、施設等を退所するとき、又は利用しないとき、若しくは1月以上の利用が見込まれないときは、町長に届け出なければならない。
(領収証及び提供証明書の交付)
第12条 施設等は、対象となる支援の提供を行い利用料等の支払を受ける際、当該支払をした認定保護者に対し領収証及び提供証明書を交付するものとする。
(提供の記録)
第13条 施設等は、支援の提供を行ったときは、提供した日、時間帯、当該教育・保育その他の支援の提供の具体的な内容その他必要な事項を記録するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 施行の日から令和6年8月31日までの間は、施設を利用した日を令和5年9月1日まで遡って適用する。
3 係る交付申請については、第5条第2項の規定を適用しない。
4 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年7月23日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。
別表(第2条、第3条、第4条及び第7条関係)
補助金対象費用対象施設又は対象事業交付要件対象費用交付の方法限度額
利用料認可外保育施設、企業主導型保育施設0歳から2歳児までの間にある小学校就学前子どもであって、法第19条第3号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの(認可外保育施設、企業主導型保育施設の利用は概ね週3日以上の保育を利用する契約で、契約期間を1月以上として利用する子どもに限る。)のうち第一子(多子世帯の補助については、小学校就学前までの範囲内に2人以上いる場合は、範囲内で最も年齢の高い子どもを第一子とし、次に年齢の高い子どもを第二子、3人目以降を第三子とする。ただし、町民税所得割額が5万7,700円未満(ひとり親・在宅障がい者世帯等は7万7,101円未満)の世帯に限り、多子計算の年齢制限(上限)を適用せず、保護者と生計を一にする子どもの年齢の高い順から第一子、第二子とする。)に該当するもの保育の利用に要する費用償還払い三股町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則別表第2の標準時間認定3号3歳未満に定める額を準用し、4万2,000円を上限とする。
様式第1号(第5条関係)
三股町認可外保育施設等利用料負担軽減補助金交付申請書兼認定申請書