○三股町交流拠点施設整備事業推進本部設置要綱
(令和6年4月26日告示第36号) |
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(設置)
第1条 まちづくり合同会社みまた(以下「合同会社」という。)を中心に取り組む交流拠点施設整備事業(以下「本事業」という。)を核とした地域密着型官民連携について、町としての方針を定め、取り組みを推進する組織として、三股町交流拠点施設整備事業携推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 合同会社の出資者としての町の方針に関すること。
(2) 合同会社と共同で行う地域密着型官民連携の事業内容に関すること。
(3) 本事業の事業計画に関すること。
(4) 本事業における官民連携の推進に関すること。
(5) 本事業に関連する周辺整備事業等に関すること。
(6) 本事業に関連する町民協働の取り組みに関すること。
(7) 地域密着型官民連携の効果検証に関すること。
(8) 町からの資金供給を伴う官民連携の相手方のモニタリング等に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、副町長、教育長及び全課長によって組織する。
2 推進本部に本部長及び副本部長を置く。
3 本部長は副町長とし、会務を総理する。
4 副本部長は教育長とし、本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
(本部会議)
第4条 本部会議は、本部長が招集する。
2 本部会議は、過半数の出席がなければ開くことができない。
(幹事会)
第5条 本部長は、重要事項を検討する組織として、幹事会を設置することができる。
2 幹事会の出席者は、推進本部の構成員から本部長が指名する。
(専門部会)
第6条 推進本部の所掌事項を円滑に行うため、必要に応じて、専門部会を設置することができる。
2 専門部会の部員は、町職員の中から本部長が指名する。
(意見の聴取)
第7条 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議、幹事会又は専門部会に関係者又は識見者の出席を求め意見等を聴取することができる。
(書面開催)
第8条 本部長は、やむを得ない事情により本部会議の開催が困難であるときは、書面等により開催することができる。
(庶務)
第9条 推進本部の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 三股町交流拠点施設整備事業庁内検討会議設置要綱(令和4年三股町告示第5号)は、廃止する。