○三股町農業経営収入保険加入支援補助金交付要綱
(令和6年7月25日告示第52号) |
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(趣旨)
第1条 町は、基幹産業である農業者の経営安定の更なる構築を図るため、全国農業共済組合連合会が農業保険法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)に基づき実施する、被保険者の農業収入の減少について、当該被保険者に対し保険金(法第182条第1項の特約をした場合にあっては、同項第二号の特約補塡金を含む。次号及び法第186条において同じ。)を交付する事業(以下「収入保険」という。)に新規加入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 誓約兼承諾書(様式第1号)
(2) 収入保険証書の写し又は収入保険制度の加入を証明できるもの
(3) 保険料及び付加保険料(事務費)の金額が分かる書類
(4) 滞納のない証明(三股町発行のもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第5条 前条の決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、三股町農業経営収入保険加入支援補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第6条 町長は、規則第17条第1項の規定による補助金等の交付の決定の全部又は一部の取り消しのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(2) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は前項の規定により補助金の交付決定の取り消しをしたときは、補助対象者へ通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、実績報告に関し次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和9年3月31日までに限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
次の要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 町内に住所を有する者(法人にあっては、主たる事務所の所在地が町内であること。) (2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険の保険契約を成立させた者 (3) 町税等の滞納がないこと。 (4) 補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団もしくは、同条第6号に規定する暴力団員でないこと等 (5)当該補助金の交付を受けたことがないこと。 | 補助対象者が負担した保険料及び付加保険料(事務費)に要した経費とする。 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。
ただし、補助限度額は5万円とし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。 |