○三股町地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱
(令和6年7月23日告示第51号)
(設置)
第1条 町は、町が公募する地域密着型サービス事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。)の公募について、その候補者の適正かつ公正な選定を行うため、三股町地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 候補者の選定に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、7人以内で構成し、委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員長は、副町長とする。
3 委員は、次のとおりとする。
(1) 町の職員以外のものであって識見を有し町長が適当と認める者
(2) 町の職員のうち町長が適当と認める者
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席または文書の提出を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、事案の審査が終了した場合は、速やかに結果を町長に報告するものとする。
(秘密の保持等)
第7条 委員等は、公正かつ公平に第2条第1号の選定を行わなければならない。
2 委員等は、前項の規定に従い公募に参加しようとする者及び参加したものに関与してはならない。
3 委員会は、委員等が前項の規定に反し、関与があったと認めた場合は、その選定事業者については選定対象から除くことができ、当該委員については会議への出席を拒否することができる。
4 委員等及び委員会に出席した者は、委員会を通じて知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。
5 前項において、その職を退いた後も同様とする。
(審査結果の公表)
第8条 委員会における審査結果は、公表する。
(事務局)
第9条 委員会の事務は、高齢者支援課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。