○令和6年度三股町低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯等支援及びこども加算)支給事務実施要綱
(令和6年7月1日告示第46号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が大きい低所得世帯への負担軽減を図る支援として実施する令和6年度の低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯支援給付金及びこども加算)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 三股町低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯等支援及びこども加算)とは、前条の目的を達するために、町によって贈与される住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(以下、「非課税世帯等支援給付金」という。)及び第5条に規定するこども加算をいう。
[第5条]
(支給対象者)
第3条 非課税世帯等支援給付金の受給権者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の対象外とする。
(1) 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 市町村民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず、未申告である者がいる世帯
(3) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(4) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する低所得世帯支援枠としての給付又は給付金・定額減税一体支援枠としての令和5年度均等割のみ課税世帯への給付のいずれかの支給対象となった世帯
(5) 他の市町村において非課税世帯等支援給付金と同様の目的で給付を受けた世帯又は前号に掲げる世帯の世帯主が当該世帯とは別の世帯の世帯員となった場合における当該別の世帯
(支給対象者の例外)
第4条 支給対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。
2 支給対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいない場合における支給の可否は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第8条第1項に規定する確認書の提出又は第9条第1項に規定する申請世帯用申請書による申請若しくは第10条第1項に規定するこども加算申請書による申請を行うことなく死亡した場合は、給付の対象とならない。
(2) 第8条第1項に規定する確認書の提出又は第9条第1項に規定する申請世帯用申請書による申請若しくは第10条第1項に規定するこども加算申請書による申請を行った後に死亡した場合は、給付の対象とする。
3 基準日において、配偶者等からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
4 前項に掲げる者のほか、町長が真にやむを得ないと認める事情があり、かつ、支給の対象であると認められる者は、前条の規定にかかわらず、支給対象者とみなすことができる。
(こども加算)
第5条 町長は、支給対象者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、非課税世帯等支援給付金に加え、追加での給付(以下「こども加算」という。)を行うものとする。
(1) 基準日において、支給対象者と同一の世帯に、支給対象者が扶養している平成18年4月2日以降に出生した児童(基準日の翌日から令和6年10月31日までの間において、新たに出生した児童と以降に出生した児童を扶養する場合を含む。)(以下「18歳以下児童」という。)がいる場合
(2) 基準日において、支給対象者と別の世帯に属する18歳以下児童であって、当該18歳以下児童が属する世帯にこども加算の支給対象者となる世帯主がいない者を扶養している場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する18歳以下児童は、こども加算の対象となる児童から除外するものとする。
(1) 支給対象者が現に扶養していない児童
(2) 基準日において、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める措置又はその他当該児童の保護を目的とする措置を受け、保護者と生計を一にしていない18歳以下児童
3 前項の規定にかかわらず、町長が真にやむを得ないと認める事情があり、かつ、こども加算の対象であると認められる者は、こども加算の対象とみなすことができる。
(18歳以下児童のみで構成される世帯の取扱い)
第6条 令和6年度の市町村民税所得割が課されていない18歳以下児童であって、被扶養者となっていないもののみで構成される世帯の取扱いについては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 世帯員が一人のみの場合 世帯員である18歳以下児童を支給対象者とみなすものとし、当該18歳以下児童が他の支給対象者のこども加算の対象とはならない。
(2) 世帯員が二人以上いる場合 世帯主となる18歳以下児童を支給対象者、世帯主以外の18歳以下児童をこども加算の対象とみなすことができる。
2 前項各号の規定により世帯主となる18歳以下児童を支給対象者とみなした場合において、当該18歳以下児童が他の世帯のこども加算の対象となっているときは、当該18歳以下児童は、他の世帯のこども加算の対象から除外されるものとする。
(支給額)
第7条 非課税世帯等支援給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。
2 こども加算の金額は、対象となる児童1人あたり5万円とする。
(確認書送付世帯に対する支給等)
第8条 町長は、支給対象者が属する世帯のうち、令和5年1月2日から基準日までの間に当該世帯に転入した者がいない世帯であって、第3条第2項各号に掲げる要件に該当しないことを確認できる世帯(以下「確認書送付世帯」という。)に対し、三股町非課税世帯等支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付する。
[第3条第2項各号]
2 確認書の送付を受けた支給対象者は、確認書に記載された確認事項及び誓約・同意事項を確認し、町へ確認書を提出することにより、非課税世帯等支援給付金(第5条第1項に該当する加算対象児童を扶養する世帯にあっては、こども加算を含む。以下同じ。)の支給を受けるか否かの意思の表示を行う。
3 確認書の提出の方法は、原則として郵送によるものとする。
4 確認書送付世帯に対する非課税世帯等支援給付金の支給は、受給権者が指定する金融機関の口座(以下、「指定口座」という。)に振り込む。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることにより支給が困難な場合に限り、町の窓口において現金で支給するものとする。
(申請世帯に対する支給等)
第9条 確認書送付世帯以外の支給対象世帯(以下「申請世帯」という。)が非課税世帯等支援給付金の支給を受けようとする場合は、三股町非課税世帯等支援給付金申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。
2 申請書の提出の方法は、原則として郵送によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による申請の際には、本人確認書類の写しを提出させるものとする。
4 第1項の申請世帯に対する非課税世帯等支援給付金の支給は、申請者の指定口座に振り込む。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることにより支給が困難な場合に限り、町の窓口において現金で支給するものとする。
(基準日の翌日以降に出生した児童等に関するこども加算の支給等)
第10条 18歳以下児童のうち基準日の翌日以降に出生した児童を加算対象とするこども加算の支給を受けようとする場合は、確認書送付世帯にあっては確認書の提出を、申請世帯にあっては申請世帯用申請書の申請を行った上で、三股町非課税世帯等支援給付金(こども加算のみ)申請書(請求書)(様式第4号。以下「こども加算申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。
2 前項のこども加算申請書の提出の方法は、原則として郵送によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による申請の際には、本人確認書類の写しを提出させるものとする。
4 第1項の規定によるこども加算の支給は、原則として非課税世帯等支援給付金の対象世帯に支給を行う口座に振り込む方式等によるものとする。
(代理による申請)
第11条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げるものに限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が非課税世帯等支援給付金及びこども加算の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により確認する。
4 代理人が第1項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第12条 確認書の提出及び申請書等の申請の期限は、令和6年10月31日までとする。
2 確認書又は申請書等に不備等がある場合に補正できる期限は、令和6年11月8日までとする。
(支給の決定)
第13条 町長は、第8条、第9条及び第10条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ支給を決定し、当該支給対象者に対して、非課税世帯等支援給付金及びこども加算を支給する。
2 非課税世帯等支援給付金及びこども加算の支給の決定は、令和6年11月29日までに終了させるものとする。
(非課税世帯等支援給付金及びこども加算の支給等に関する周知等)
第14条 町長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第15条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第12条に規定する期限までに確認書の提出又は申請書等の申請が行われなかった場合は、支給対象者が非課税世帯等支援給付金及びこども加算の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[第12条]
2 第12条第2項の期限内に、町が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第12条第2項]
(決定の取消し)
第16条 町長は、非課税世帯等支援給付金及びこども加算の支給決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができる。
(1) 他の市町村において給付金と同様の目的の給付を受けた場合
(2) 偽りその他不正の手段により支給を受けた場合
(3) 第3条に規定する支給要件を満たさなくなった場合
[第3条]
2 町長は、前項に規定する取消しを行った場合は、三股町低所得世帯支援給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により当該取消しの対象者に通知するものとする。
(不当利益の返還)
第17条 町長は、偽りその他不正の手段により、非課税世帯等支援給付金及びこども加算の支給を受けた者に返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第18条 非課税世帯等支援給付金及びこども加算の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
(委任)
第19条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年6月3日から適用する。