○三股町町有施設脱炭素化推進事業補助金交付要綱
(令和6年8月28日告示第62号)
(趣旨)
第1条 町は、2050年のゼロカーボン社会の実現に向けて再生可能エネルギーなど町有施設の脱炭素化に資する設備の導入等を推進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和6年3月1日環地域事発第2403011号)及び補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、三股町脱炭素化推進事業公募型プロポーザル選定要領(令和5年7月策定)に基づき選定された宮銀リース株式会社とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、宮銀リース株式会社が事業を実施するために必要な経費とし、別表第1のとおりとする。
(交付申請)
第4条 宮銀リース株式会社は、規則第3条に基づき、補助金交付申請書に三股町町有施設脱炭素化推進事業実施計画書(様式第1号)、三股町町有施設脱炭素化推進事業収支予算書(様式第2号)及び別表第2に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、規則第12条に定める保存期間については17年とする。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することによる収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(4) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項に規定する町長の定める期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(軽微な変更の範囲)
第7条 規則第9条の2第1項ただし書の規定により町長の定める軽微な変更の範囲は、補助対象経費の20パーセント以内の減額とする。
(実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に三股町町有施設脱炭素化推進事業実施実績書(様式第1号)、三股町町有施設脱炭素化推進事業収支決算書(様式第2号)及び別表第3に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(補助金の交付)
第9条 規則第15条の2第1項による補助金の額の確定後において補助金の支払いを受けようとするときは、精算払請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 宮銀リース株式会社は、補助事業により取得した太陽光発電設備については、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の規定による町長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により処分を承認するときは、補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
 区分 補助対象経費 補助率
設備費太陽光発電設備(付帯設備を含む。)の購入に要する経費。
ただし、消費税及び地方消費税を除く。
補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入の額を控除した額の2分の1以内(1,000円未満切り捨て。)
工事費太陽光発電設備の設置工事に要する経費。ただし、消費税及び地方消費税を除く。
 ※本事業における「太陽光発電設備」とは、太陽光電池モジュール、パワーコンディショナ、架台、その他の付属機器をいう。
別表第2(第4条関係)
 区分 内容
補助金交付申請書の添付書類(1)事業経費に関する見積書
(2)対象設備に関する資料
 (ア)対象設備に係る仕様書
 (イ)設計図面(全体の仕様が分かる書類)
 (ウ)機器配置図
 (エ)システム系統図
 (オ)単線結線図
(3)その他町長が必要と認める書類
別表第3(第8条関係)
 区分 内容
補助金実績報告書の添付書類(1)施工前、施工中、施工完了時の写真
(2)事業に係る支払い等の証拠書類(見積書、注文書、請求書、払込金受取書等)
(3)事業に係る契約の証拠書類(契約書等)
(4)その他町長が必要と認める書類
様式第1号(第4条、第8条関係)
三股町町有施設脱炭素化推進事業 実施計画(実績)書

様式第2号(第4条、第8条関係)
三股町町有施設脱炭素化推進事業収支予算(決算)書

様式第3号(第9関係)
精算払請求書

様式第4号(第10条関係)
財産処分承認書