○三股町高齢者肺炎球菌予防接種実施要領
(令和6年7月23日告示第48号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、高齢者肺炎球菌のまん延防止を目的に、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の円滑かつ適正な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の実施対象者は、三股町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、既に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできない。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(実施回数)
第3条 予防接種の実施回数は、予防接種を実施する年度にかかわらず、対象者1人につき1回とする。ただし、既に予防接種を受けたことがある者及び医師の予診の結果、予防接種を受けることが適当でないと判断される者には実施しない。
(実施する医師及び場所)
第4条 予防接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師により実施するものとし、その医師名、予防接種を行う主たる場所については、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定により公告を行う。
(予防接種済証の交付)
第5条 予防接種を実施した医師は、予防接種を受けた者に対して、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第4条に規定する予防接種済証を交付する。
(実費の徴収)
第6条 予防接種を受けた者からは、法第28条の規定により一部負担金を徴収するものとし、その徴収額は町長が定めるものとする。ただし、生活保護世帯からの徴収は行わない。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。