○三股町省エネルギー診断促進事業補助金交付要綱
(令和6年8月28日告示第63号)
(趣旨)
第1条 町は、町内の中小企業者等の脱炭素経営に向けた取組を支援するため、予算の範囲内において三股町省エネルギー診断促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
(3) 中小企業者等 中小企業者、小規模企業者、個人事業主、医療法人、社会福祉法人、学校法人、財団法人、社団法人及び特定非営利活動法人をいう。
(4) 省エネ診断事業 一般財団法人省エネルギーセンターで実施する省エネ最適化診断、又は一般社団法人環境共創イニシアチブで実施する省エネルギー診断、若しくは経済産業省資源エネルギー庁における省エネお助け隊の実施する省エネ診断をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に事業所を有して事業活動を行う者であること。
(2) 個人事業主又は法人及びその代表者について、町税を滞納していないこと。
(3) 三股町暴力団排除条例(平成23年条例第18号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、省エネ診断事業に要した経費とする。ただし、振込手数料は除く。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三股町省エネルギー診断促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の内訳が分かる見積書等
(2) 直近の確定申告の写しその他事業活動が確認できる書類
(3) 町税の滞納のない証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 本事業への申請は1事業所につき1回とする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、三股町省エネルギー診断促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、省エネ診断事業が完了したときは、三股町省エネルギー診断促進事業補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、省エネ診断事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 省エネ診断事業の結果が分かる書類
(2) 領収書の写し等の省エネ診断事業に伴う支払いを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 規則第15条の2第1項による補助金の額の確定後において補助金の支払いを受けようとするときは、三股町省エネルギー診断促進事業補助金請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
(交付決定の取消し又は返還)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、三股町省エネルギー診断促進事業補助金返還命令書(様式第5号)により、補助金の交付決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部を返還させることができる。
(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) 町長に提出した書類及び報告に偽りがあったとき。
(3) その他補助金事業の施行について、不正な行為があったとき。
(診断後の取組)
第10条 申請者は、診断結果の提案内容に基づきエネルギーの効率化に向けた取組に努めなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第5条関係)
三股町省エネルギー診断促進事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
三股町省エネルギー診断促進事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
三股町省エネルギー診断促進事業補助金実績報告書

様式第4号(第8条関係)
股町省エネルギー診断促進事業補助金請求書

様式第5号(第9条関係)
三股町省エネルギー診断促進事業補助金交付決定取消通知書