○三股町産地づくり支援事業補助金交付要綱
(令和6年7月29日告示第53号)
(趣旨)
第1条 町は、地域農業の振興と活力ある農村を創造するため、農業施策の総合推進を図る農業振興対策協議会に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、三股町産地づくり支援事業実施要領(平成30年三股町訓令第9号。以下「実施要領」という。)によるものとする。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象とする経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとし、それについての補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める事項
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、実施要領によるものとする。
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の支払方法)
第7条 補助金の支払方法は、事業の進捗に基づき、概算払とすることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 別表第2に掲げる書類
(4) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
 事業内容 補助対象経費 補助額(補助率)
 水田農業推進事業 検討・調整の会議等に要する経費 定額
 作物の集約、集団化に要する経費
 水利用作物以外の転換作物推進に要する経費
 人材育成事業 担い手人材育成検討に要する経費 定額
 地域農業の効率的生産体制づくり等に要する経費
 高性能機械操作技術の取得するために要する経費
 農用地利用向上事業 農地利用向上に向けた検討、推進等に要する経費 定額
 病害虫対策事業 都城・北諸県地域が一斉に行う防除対策に要する経費 1/6以内
 産地形成支援事業 推進計画及び研究、実証に要する経費 定額
別表第2(第8条関係)
 事業内容 事業細目 提出書類
 水田農業推進事業 検討・調整の会議等に要する経費 内容・結果のわかる書類
 作物の集約・集団化推進 集約・集団化を証明できる書類
 転換作物の推進 転換作物を推奨できたことを証明できる書類
 人材育成事業 検討・調整会議、調査 内容・結果のわかる書類
 高性能機械操作技術の取得 取得を証明できる書類
 農用地利用向上事業 検討・調整会議、調査、組織形成 内容・結果のわかる書類
 病害虫対策事業 啓発、防除等 必要に応じ領収書等の写し
 産地形成支援事業 計画策定、調査、研究、実証 成果詳細、必要に応じ領収書等の写し