○三股町産地づくり支援事業実施要領
(令和6年7月29日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 本事業は、農地の有効活用、農業者及び農業者団体の育成、作物の産地化など本町農業が直面するあらゆる諸問題に対応できる農業施策の総合推進を図ることで、地域農業の振興と活力ある農村を創造することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1) 水田農業推進事業
水資源と関連づけ、米生産施策と生産性の高い農地として有効活用し、水田農業の総合的施策を支援する。
ア 地域・集落営農に関わる推進
イ ブロックローテーションによる有効な水田利活用の推進
ウ 水田の農地有効活用に関する支援
エ 収益性のある農作物の集約化、集団化及び代替作物への転換推進
オ 経営所得安定対策関連事業の推進
(2) 人材育成事業
地域農業の担い手及びリーダー的人材の育成と地域農業組織の体制強化を図る施策を支援する。
ア 農地・機械・施設等の有効利用のための地域担い手の育成
イ コントラクター制度導入等による地域農業の生産体制強化
ウ 農作業に関する高性能機械等の管理者及び取扱者等の育成
(3) 農用地の利用向上事業
担い手への農地の集積・集約及び耕作放棄地の解消を図るため、地域の農地問題を解決するための検討及び推進を支援する。
ア 担い手への農地集積及び集約推進に関する検討
イ 農地基盤整備をすすめるための検討及び組織形成
(4) 病害虫対策事業
本町の産地化作物の質・量の安定供給を図るため、病害虫の防除、発生対策に関する施策を支援する。
ア 指定薬剤散布等による疫病・害虫対策の推進
イ 組織的防除体制の確立・推進
ウ 病害虫対策情報の発信
(5) 産地形成支援事業
産地形成作物の維持、向上及び新たな産地形成作物の創出に係る施策を支援する。
ア 適地適作による作物の産地化推進のための計画及び研究
(6) その他、農業の振興と活力ある農村の創造に資する事業
(事業対象者)
第3条 前条の各号の事業対象者は、三股町農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)とする。
(事業実施の対象)
第4条 第2条の各事業の実施対象は、次に掲げる各号のとおりとする。
[第2条]
(1) 第2条第1項第1号の事業の対象は、協議会が指定する地域農業集団及び集落営農集団が推進する事業とする。
(2) 第2条の担い手とは三股町の地域計画に位置づけられる中心となる経営体、又は今後中心となる経営体として位置づけが見込まれる個人、団体とする。
[第2条]
(3) 第2条第1項第2号の高性能機械等とは機械操作に講習、資格を必要とする機械とする。
(4) 第2条第1項第4号の事業対象は、北諸県農林振興局が必要と認めた各種病害虫防除対策とする。
(5) 第2条第1項第5号の事業対象は、産学官連携による作物産地化に向けた調査・研究とする。
(6) 第2条第1項第6号の事業対象は、農業の振興と活力ある農村の創造のため、町長が必要と認めた事業とする。
(委任)
第5条 この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。