○病気休暇及び休職等の取扱要領
(令和6年9月30日訓令第7号) |
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(趣旨)
第1条 病気休暇及び休職等の取扱いについては、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第2号の2。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則 (昭和39年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(休職及び通院の手続き)
第2条 規則第7条第1項第2号における特定病気休暇の期間を超えて引き続き当該負傷又は疾病の療養が必要と認める場合は、条例第2条第2項に基づき、休職処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)とする。
[条例第2条第2項]
2 前項において、休職を開始しようとするとき、又は療養に必要な休職期間の延長を申請するときは、規則第7条第5項の規定を準用する。
3 規則第7条第1項第1号及び第3号において、医師の指示に基づき隔日の通院が必要となるような場合には、毎回通院を確認できる資料の提出を求める。
4 規則第7条第1項第3号において、90日を超えて引き続き医師の指示に基づき隔日の通院が必要となる場合、第4条第1項に掲げる医療行為を受ける場合を除き、特定病気休暇の継続、又は更新は認めない。
[第4条第1項]
(休職期間の通算)
第3条 休職処分を受けた職員が復職後、6月未満の期間内に再び特定病気休暇を請求した場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前回の休職処分時と同一疾患又は類似の疾患であると認められる場合は、特定病気休暇の取得を認めずに休職処分とし、前回の休職期間(通算されている期間を含む。)と通算する。
(2) 前回の休職処分時と同一疾患又は類似の疾患でないと認められる場合は、規則第7条第1項第2号に規定する期間の特定病気休暇の取得を認め、その日数を超えた日から休職処分とする。この場合において、休職処分の発令日が復職後6月以内である場合は、前回の休職期間(通算されている期間を含む。)と通算する。
2 休職期間の端数の日数は、30日を1月として取り扱う。
(通院における病気休暇の特例)
第4条 医師の診断に基づき、定期的に次に掲げる医療行為を受ける必要があり、勤務しないことが真にやむを得ないと町長が認めるときは、規則第7条第1項第2号の規定にかかわらず、当該医療行為のために必要な期間の取得を認める。
(1) 慢性の腎臓疾患のため定期的に人工透析を受ける必要がある場合
(2) B型肝炎及びC型肝炎に対するインターフェロン治療並びにこれに準ずる医療行為を受ける必要がある場合
(3) 抗がん剤若しくは放射線による治療又はこれらに準ずる医療行為を受ける必要がある場合
(4) 規則第7条第1項第1号に該当し、3年を超えて引き続き医療行為を受ける必要があると認められる場合
2 前項の規定により承認された病気休暇については、前条及び規則第7条第1項第2号の規定にかかわらず、当該期間は病気休暇及び休職期間として通算しないものとする。
3 第1項以外の通院における病気休暇の期間計算にあっては、規則第7条第6項の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(療養休暇及び休職期間の通算に関する経過措置)
2 この訓令の施行の日前から引き続き療養休暇又は休職の措置により勤務しない職員及び復職から6月経過していない職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同日以前の期間は通算しない。