○三股町介護人材確保育成支援事業補助金交付要綱
(令和7年3月28日告示第54号) |
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(趣旨)
第1条 町は、宮崎県介護人材確保対策市町村支援事業を活用し、町内の居宅介護事業所等に従事する人材の確保及び職場への定着並びに介護保険サービスの安定的な提供に資することを目的に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、居宅介護事業所等とは、次に掲げる事業所又は施設であって、町内に所在するものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条による指定を受けた法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業
(2) 法第8条第1項に規定する居宅サ-ビスを行う事業。ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。
(3) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
(4) 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
(5) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを行う事業。ただし、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。
(6) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
(7) 法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業
(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(9) 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)及び補助事業者からこの補助金を財源の全部又は一部とする補助金の交付を受けて事業を行う者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 介護支援専門員資質向上事業の実施について(平成26年7月4日老発0704第2号厚生労働省老健局通知)に規定される法定研修(以下「法定研修」という。)を受ける者については、前条に規定する居宅介護事業所等で就労中に法定研修を修了し、引き続き居宅介護事業所等に6月以上継続して勤務し、かつ、実績報告日においても所属して介護支援専門員の業務を行っていること。
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修(以下「初任者研修」という。)を受ける者については、前条に規定する居宅介護事業所等で就労中に初任者研修を修了し、引き続き居宅介護事業所等に6月以上継続して勤務し、かつ、実績報告日においても所属していること。
(3) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49条)第21条第3号に規定する介護福祉士として必要な知識及び技能を習得することを目的とした文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設が行う研修(以下「実務者研修」という。)を受ける者については、前条に規定する居宅介護事業所等で就労中に実務者研修を修了し、引き続き居宅介護事業所等に6月以上継続して勤務し、かつ、実績報告日においても所属していること。
(4) 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(5) 町税等の滞納がないこと。
(補助対象経費、補助額等)
第4条 補助金の交付対象となる経費、補助額は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金等の交付の申請)
第5条 申請者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[規則第3条]
(1) 内訳書(様式第2-2号)
(2) 就業証明書(様式第3号)
(3) 研修機関が発行する受講料等に係る領収書
(4) 研修機関が発行する修了証明書の写し
2 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。
(補助条件)
第6条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
[規則第5条]
(1) この補助金の対象経費について、国、県、地方自治体又は公益団体等から同趣旨の補助金及び助成金を受けている又は受ける予定でないこと。
(2) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、第5条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、規則第7条に規定する補金等交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付決定を受けた申請者が、その内容に変更を生じたときは、速やかに町長へその旨を届け出るものとする。
(実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告をしようとするときは、法定研修、初任者研修及び実務者研修修了日の翌日から起算して1年を経過する日までに補助金等実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 三股町介護人材確保育成支援事業補助金事業計画書(事業実績書)(様式第1号)
(2) 三股町介護人材確保育成支援事業補助金収支予算書(収支決算書)(様式第2-1号)
(3) 三股町介護人材確保育成支援事業補助金申請額(実績額)算出内訳書(様式第2-2号)
(4) 就業証明書(様式第3号)。ただし、発行から30日以内のものに限る。
(5) 居宅介護事業所等がその所属する職員に対して研修の受講料等を補填した場合は、就業証明書(様式第3号)と補填したことが確認できる書類(対象職員の受領書の写し等)
(6) 三股町介護人材確保育成支援事業補助金交付請求書(様式第4号)
(7) 前号様式に添付する委任状(該当する場合に限る。)
(8) その他町長が必要と認める事項
(額の確定通知)
第9条 規則第15条の規定による通知は、補助金等交付確定通知書(様式第7号)によるものとする。
[規則第15条]
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は第3条に反することが認められるときは、規則第18条により期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助額 |
法定研修支援 | 介護支援専門員実務研修、介護支援専門員専門研修、介護支援専門員再研修、介護支援専門員更新研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修に要する経費に対して助成する。 | 法定研修を受講する際に負担する以下の受講料等の経費
①研修に要する受講料 ②研修実施機関が指定した教材費 | 一人あたりの対象経費と5万円のいずれか低い額とする。 |
初任者研修支援
実務者研修支援 | 介護業界への参入を希望する多様な人材や初任段階における介護職員が、チームケアの一員として質の高い介護サービス提供の担い手たり得るよう、介護職員初任者研修の基礎的な知識・技術を習得するための研修や介護福祉士養成施設における介護福祉士資格取得を目指すための学習、介護福祉士資格取得に係る実務者研修に要する経費に対して助成する。 | 初任者研修、実務者研修を受講する際に負担する以下の受講料等の経費
①研修に要する受講料 ②研修実施機関が指定した教材費 | 一人あたりの対象経費と10万円のいずれか低い額とする。 |