○三股町物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付金)支給事務要綱
(令和6年8月30日告示第66号)
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、物価高騰重点支援給付金(定額減税を補足する調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 三股町物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で町に住所を有する者(町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第 226 号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が 1,805 万円を超える者を除く。
(1) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)上の居住者に限る。)
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年 12 月31 日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(以下「令和5年分所得税額」という。)
(2) アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年 12 月31 日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和5年分所得税額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
3 第1項第1号イの規定における令和5年分所得税額及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
(支給対象者の例外)
第4条 支給対象者が第5条第2項に規定する事務処理基準日以降に死亡した場合は、給付の対象としない。ただし、次の各号に掲げる場合は、給付の対象とする。
(1) 第7条第1項に規定する確認書の提出を行った後に死亡した場合
(2) 第8条第3項に規定する支給通知書送付対象者が、同条第4項の別に定める期日までに口座登録届出書の提出を行った後に死亡した場合
2 前項に掲げる場合のほか、町長が真にやむを得ないと認める事情があり、かつ、支給の対象であると認める者は、前条の規定にかかわらず、給付の対象者とみなすことができる。
(支給額)
第5条 第3条の規定により、支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
(1) アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)
ア 第3条第1項第1号アに掲げる額
イ 第3条第1項第1号イに掲げる額
(2) アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)
ア 第3条第1項第2号アに掲げる額
イ 第3条第1項第2号イに掲げる額
2 前項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年8月2日とする。
3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及びイ並びに同項第2号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。ただし、当該修正等により調整給付金の支給対象者でなくなった場合は、この限りではない。
(受給権者)
第6条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第7条 調整給付金の支給を受けようとする者は、三股町物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。
2 確認書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第2号及び第3号に掲げる方式は、確認書の送付を受けた支給対象者(以下「確認書送付対象者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送方式 確認書送付対象者が確認書を郵送等により町に提出し、町が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 確認書送付対象者が確認書を郵送等により町に提出し、町が当該窓口において現金を交付することにより支給する方式
(3) 現金書留送付方式 確認書送付対象者が確認書を郵送等により町に提出し、町が現金書留等により現金を送付する方式
3 確認書送付支給対象者は、確認書の提出にあたり、本人であることを証する公的身分証明書(以下「本人確認書類」という。)の写し等を提出するものとする。
4 町は、第2項第1号に掲げる方式により、調整給付金を支給するにあたっては、通帳、キャッシュカード、振込先の口座及び口座名義を確認できる書類(以下「口座確認書類」という。)の写し等を提出させるものとする。
5 町は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から三股町物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付金)支給確認書送付先変更届(様式第2号。以下「送付先変更届」という。)の提出があったときは、送付先変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(公金受取口座への支給)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第9条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者であって、第3条第1項に掲げる支給要件を満たすことを確認できる者に対し、三股町物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付金)支給通知書兼振込通知書(様式第3号。以下「支給通知書」という。)を送付する。
2 前項による支給通知書の送付を受けた支給対象者(以下「支給通知書送付対象者」という。)は、三股町物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付金)受給辞退届出書(様式第4号。以下「受給辞退届出書」という。)による受給の辞退を申し出ることができる。ただし、受給辞退届出書を提出する場合は本人確認書類を提出するものとする。
3 第1項による支給通知書送付対象者は、三股町物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付金)口座変更(新規登録)届出書(様式第5号。以下「口座登録届出書」という。)による登録口座の変更を申し出ることができる。ただし、口座登録届出書を提出する場合は本人確認書類と口座確認書類を提出するものとする。
4 町長は、別に定める期日までに前項の届出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給通知書送付対象者に対し、調整給付金を支給することができる。
(代理による確認書等の提出)
第9条 支給対象者に代わり、代理人として第7条の規定による確認書及び送付先変更届又は受給辞退届出書もしくは口座登録届出書(以下「確認書等」という。)の提出並びに調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者とする。
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、委任状その他代理人としての権限を有することが分かる書類等を提出するものとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 町は、代理人が第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に該当する者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を有することを確認するものとする。
(確認書の提出期限)
第10条 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
2 確認書等に不備等がある場合に補正できる期限は、令和6年12月2日とする。
(支給の決定期限)
第11条 調整給付金の支給の決定は、令和6年12月20日までに終了させるものとする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第12条 町長は、調整給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、手続きの方法及び届出期間等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(確認書の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第13条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第10条第1項に規定する提出期限までに確認書の提出等が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町が確認等に努めたにもかかわらず、第10条第2項に規定する期限までに当該不備等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年8月2日から適用する。