○三股町中小企業振興基本条例検討委員会設置要綱
(令和6年9月30日告示第68号) |
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(目的)
第1条 三股町中小企業振興基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)は、本町経済を牽引する重要な役割を担う中小企業の振興理念や、その基本方針などを定める三股町中小企業振興基本条例(以下「条例」という。)について検討することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例に関することについて審議し、意見を述べる。
(構成)
第3条 委員会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 商工会の関係者
(2) 中小企業団体等の関係者
(3) 識見を有する者
(4) 金融機関の関係者
(5) 農業協同組合の関係者
(6) 教育行政機関の関係者
(7) 行政機関の関係者
(8) その他、町長が適当であると認める者
(委員長等)
第4条 委員会には委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委員の委嘱の日から第1条の目的を達成する日までとする。
[第1条]
(会議)
第6条 委員長は、必要に応じて会議を召集し、議長として会議を進行する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項について説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、企画商工課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。