○三股町子育て短期支援事業(親子支援)実施要綱
(令和6年12月27日告示第78号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て短期支援事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成環第103号こども家庭庁成育局長通知)別紙子育て短期支援事業実施要綱第3項第1号に規定する短期入所生活援助(ショートステイ)事業を、本町において三股町子育て短期支援事業(親子支援)(以下「事業」という。)として実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する親子(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童を養育する母親及び当該児童に限る。)のうち、次の各号のいずれかの事由に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 児童の養育方法や関わり方について支援が必要な場合
(2) 経済的問題等により、緊急一時的に親子の保護を必要とする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事由
(事業の実施)
第3条 事業の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、その期間を延長することができる。
(利用の制限等)
第4条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限し、又は利用期間中であってもその利用の決定を取り消すことができる。
(1) 伝染性疾患に罹患し、他の利用者に伝染するおそれがあると認めるとき。
(2) 医療機関で治療を受ける必要があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(委託)
第5条 町長は、あらかじめ指定した母子生活支援施設等の施設(以下「実施施設」という。)にこの事業を委託して行うものとする。
(利用の申請等)
第6条 この事業を利用する対象者の代表(以下「申請者」という。)は、三股町子育て短期支援事業(親子支援)利用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 本人確認書類
(2) 町長が特に必要と認める書類
(決定)
第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査して速やかに事業の利用の適否を決定し、三股町子育て短期支援事業(親子支援)決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
2 町長は、前項の審査により事業の利用を決定したときは、三股町子育て短期支援事業(親子支援)委託通知書(様式第3号)により、実施施設の長に通知するものとする。
3 町長は、極めて緊急一時的に対象者の入所が必要と認めたときは、前2項の手続きによらず入所させることができる。この場合において、入所した後、速やかに前条に定める申請を行うものとする。
(費用の一部負担)
第8条 申請者は、事業に必要な経費のうち、別表に定める額を一部負担金として、利用終了時までに、実施施設に納入しなければならない。
[別表]
附 則
この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 一部負担額 | |
生活保護世帯 | 対象者一人につき1日 | 500円 | |
当該年度分の
市町村民税 非課税世帯 | 児童扶養手当受給世帯 | 500円 | |
上記以外 | 900円 | ||
その他の世帯 | 1,800円 |
備考
1 市町村民税非課税とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額及び同項第2号に規定する所得割の額が課されていないことをいう。
2 4月利用分から6月利用分までの利用者負担額の決定にあたってこの表の規定を適用する場合においては、同表中、「当該年度分」とあるのは「前年度分」と読み替えるものとする。