○三股町新生産技術推進事業費補助金交付要綱
(令和7年3月28日告示第41号)
(趣旨)
第1条 町は、畜産経営における新生産技術の導入・活用を積極的に推進し、所得の向上・安定を図るため、この事業に積極的に取り組む協議会に対し補助金を交付するものとし、その交付については三股町補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は三股町新生産技術推進協議会とする。
(補助金の対象経費及び補助金)
第3条 補助金の対象となる経費は、事業実施要領第2の第1項を実施するのに必要な経費とし、その科目は、報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、負担金補助、備品購入費とする。
2 補助金の額については、予算の定める額以内とし、別に町長が定めるものとする。
(補助条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助条件は次のとおりとする。
(1) 別に定める事業実施要領に従って行うこと。
(2) その他規則の定めに従うこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第8条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から30日以内にしなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日より施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。