○三股町新生産技術推進事業実施要領
(令和7年3月28日告示第42号) |
|
(目的)
第1条 肉用牛と乳用牛の改良、増殖を図るため、受精卵移植等の新生産技術を積極的に活用し、経営形態の改善並びに所得の向上・安定につなげ、地域畜産の発展に資することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、町内における畜産農家において新生産技術導入に対し積極的に取り組む者と技術者で構成する集団で実施する。
(1) 事業の内容
事業の内容は、次に掲げる事項とする。
1) 受精卵移植に関する事業(移植・採卵の実践)
2) 受精卵移植に関する情報提供と啓蒙活動事業
3) 受精卵移植技術確立のための検討会と勉強会の開催
4) 技術者の養成
5) 新生産技術に関する検討と実践
6) その他目的達成に必要な事業
(2) 事業実施主体
1) この事業の実施主体は、三股町新生産技術推進協議会とする。
2) 1)の団体については、次に掲げる要件を備えているものとする。
ア 代表者の定めがあること。
イ 組織及び運営についての定めがあること。
(3) 新生産技術推進事業実施計画
1) この事業を実施しようとする団体は、事業実施計画を定め、町長に提出し、その認定を受けるものとする。
2) 事業実施計画については、次に掲げる事項につき作成するものとする。
ア 事業目的
イ 年間事業計画
ウ その他
(指導・助言)
第3条 町長は、事業の目的を鑑み、事業実施計画の作成及びこれに基づく事業の実施について、助言・指導を積極的に行うものとする。
(報告)
第4条 事業実施主体は、事業の結果等について、町長が別に定めるところにより報告するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるところによるものとする。
附 則
1 この要領は、令和7年4月1日より施行する。
2 この要領は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。