○三股町再造林率向上強化対策事業補助金交付要綱
(令和7年2月25日告示第13号)
(趣旨)
第1条 町は、森林整備事業の推進にあたって、再造林における省力化・低コスト化を図り、森林所有者の負担軽減につなげるため、予算で定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、三股町再造林率向上強化対策事業実施要領(令和7年三股町告示第14号。以下「実施要領」という。)によるものとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を満たすものとする。
(1) 宮崎県再造林推進ネットワーク会員登録実施要領(令和6年8月1日環境森林部森林経営課定め)第5条により登録されたネットワーク会員であること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは、同条第6号に規定する暴力団員であること又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要領第3条の定めに基づき、実施する事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、第4条に定める事業を実施する経費とし、それについての補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 規則第3条の規定により、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 滞納のない証明書
(4) 造林事業集計表(別記様式第1号)
(5) 森林整備事業補助金交付明細書(別記様式第2号)
(6) 暴力団排除に関する誓約書(別記様式第3号)
(7) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金等の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 森林整備事業実行調査報告書(別記様式第4号)
(4) 宮崎県森林整備事業(造林)補助金交付要綱(平成14年4月1日環境森林部森林経営課定め)に基づく宮崎県知事からの交付決定及び交付額確定通知書の写し
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
事業区分適用する査定係数※
補助率
 宮崎県森林整備事業(造林)実施要領(平成14年4月1日環境森林部森林経営課定め。以下「県森林整備事業要領」という。)第4の1で定める森林環境保全直接支援事業公的森林整備推進事業90標準経費の
100分の11以内
170標準経費の
100分の5以内
180標準経費の
1,000分の25以内
流域育成林整備事業90標準経費の
100分の11以内
170
180
県森林整備事業要領第4の2で定める特定機能回復事業森林緊急造成90標準経費の
100分の11以内
180
重要インフラ施設周辺森林整備180
林相転換特別対策(特定スギ人工林)180
※県森林整備事業要領別表3に定めるもの