○三股町再造林率向上強化対策事業実施要領
(令和7年2月25日告示第14号) |
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(目的)
第1条 この事業は、再造林における省力化・低コスト化を図り、森林所有者の負担軽減を図るとともに、再造林率の向上を図るものとする。
(補助対象森林)
第2条 補助対象森林は、再造林強化区域(以下「強化区域」という。)と定義し、その詳細については、次に定めるとおりとする。ただし、強化区域外であっても、実施する箇所の一部が強化区域に含まれる場合及び架線集材やフォワーダ集材を行った箇所の集材の起点が強化区域に含まれている場合は補助対象とする。
(1) 町が把握している公道及び作業道等から100メートル以内に位置する林小班
(2) 作業道等を開設するなどして、新たに前項の要件に適合する林小班
(事業の内容等)
第3条 事業内容、対象事業及び施業内容については別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(実施要件)
第4条 本事業の実施要件については、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(事業の実施)
第5条 事業実施主体は、宮崎県森林整備事業(造林)(以下「県森林整備事業」という。)において補助を申請した箇所について、本事業に該当する場合は速やかに町長に対し補助金交付申請を行うものとする。ただし、予算の都合等から町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、効力を失う。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 対象事業 | 施業内容 |
再造林強化支援事業 | 強化区域で行う伐採後の速やかな省力・低コスト再造林に対して支援 | 宮崎県森林整備事業(造林)実施要領(平成14年4月1日環境森林部森林経営課定め。以下「県森林整備事業要領」という。)第4の1並びに2の(1)、(3)及び(4)に基づき実施した事業 | 令和6年度の秋植以降に植栽した箇所であって、県森林整備事業要領別表2の事業内容に定める。
1 ア及びイに基づいて実施した植栽 2 ウに基づいて実施した下刈り 3 スの(1)に基づいて実施した鳥獣害防止施設等整備のうち(ア)に基づくもの |
下刈支援事業 | 強化区域の既造林地における下刈りに対して支援 | 県森林整備事業要領第4の1並びに2の(1)、(3)及び(4)に基づき実施した事業 | 県森林整備事業において、令和4年度6月以降に申請を行った箇所から、令和6年度の春植までに植栽した箇所であって、県森林整備事業要領別表2の事業内容に定める、ウに基づいて実施した下刈り |
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 実施要件 |
再造林強化支援事業 | 県森林整備事業の補助を受けた箇所で、以下に該当する場合とする。
なお、下刈りについて、本事業で補助を受けられるのは累計3回までとする。 (1) 令和6年度の秋植以降に植栽した箇所であり、その樹種がスギ(スギコンテナを含む。)、ヒノキ、センダン、クヌギ、ナラ及びアラカシのいずれかに該当すること。 (2) 前号に掲げる樹種のうち、原則として、県森林整備事業において植栽密度1ヘクタールあたり2,000本以下で申請を行っていること。ただし、保安林内で植栽する場合など、指定施業要件に規定されている植栽本数が植栽密度1ヘクタールあたり2,000本を超える場合はこの限りでない。 |
下刈支援事業 | 県森林整備事業において、令和4年度6月以降に申請を行ったものから、令和6年度の春植までに植栽した箇所であり、その樹種がスギ(スギコンテナを含む。)、ヒノキ、センダン、クヌギ、ナラ及びアラカシのいずれかに該当する場合とし、本事業で補助を受けられるのは累計3回までとする。 |
※各事業区分において、公有林(分収林は除く)に係る施業は、本事業の採択対象から除くものとする。
※本事業の実施において、クヌギ、ナラ及びアラカシについては、特用林産物の生産に資する目的で植栽したと認められる箇所に限るものとする。 |