○三股町における職員等の内部通報に関する取扱要綱
(令和6年12月23日訓令第8号)
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、三股町において、三股町及び三股町職員についての法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取扱うため、これらの通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等の保護及び三股町の法令遵守を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「法令違反行為等」とは、三股町及び三股町職員による法令(条例、規則等を含む。以下同じ。)違反に関する事実又は三股町の法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実をいう(当該法令違反行為等が生じるおそれがある場合を含む。)。
2 この要綱において「職員等」とは、次に掲げる者とする。
(1) 三股町職員(会計年度任用職員等を含む。)
(2) 三股町と契約関係にある事業者及びその役職員
(3) 通報日前1年以内に前2号に掲げる者であった者
(4) 前各号に規定する者のほか、三股町の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
3 内部通報 職員等が法第2条第3項に定める通報対象事実(以下「通報対象事実」という。) が生じ、又はまさに生じようとしている場合において、不正の是正又は防止のための通報をいう。
(内部通報者の責務及び通報方法)
第3条 内部通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、内部通報を行わなければならない。この場合において、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で内部通報してはならない。
2 内部通報者は、内部通報受付票(様式第1号)により内部通報を行うものとし、原則として実名により内部通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実が説明できる資料があるときは、この限りではない。
(内部通報窓口の設置等)
第4条 内部通報に関する受付及び相談に応じるため、総務課に内部通報窓口を設置する。
2 内部通報窓口に内部通報に関する受付及び相談を担当する職員(以下「通報窓口担当」という。)を置く。
3 通報窓口担当は、総務課職員をもって充てる。
(内部通報等に係る職員の責務)
第5条 通報窓口担当その他内部通報等に係る職員は、知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後についても同様とする。
2 通報窓口担当は、内部通報等を受けた場合は、法及び地方公共団体向けガイドラインの趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に対応しなければならず、正当な理由なく内部通報等の受付又は受理を拒んではならない。
3 通報窓口担当は、自らが関係する内部通報等への処理に関与してはならない。この場合において、当該職員は、直属の上司にその旨を申し出なければならない。
(内部通報処理委員会)
第6条 職員等からの内部通報を適正に処理するため、内部通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員会は、副町長が委嘱する職員2名及びその他公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する外部の者3名をもって構成する。
4 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
6 委員に係る内部通報については、当該委員は、会議に参加することができない。
(内部通報の確認及び処理)
第7条 通報窓口担当は、内部通報を受け付ける際に、内部通報者の秘密保持及び個人情報の保護に留意し、内部通報の内容となる通報対象事実を確認するものとする。
2 通報窓口担当は、内部通報を受け付けた際に内部通報者に対して、内部通報に関する秘密は保持されること及び個人情報は保護されることを説明するものとする。
3 通報窓口担当は、第3条の規定による内部通報があった場合は、同条第2項に規定する内部通報受付票により、速やかに委員会へ報告しなければならない。
4 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を審査しなければならない。
5 委員会は、前項の規定による内部通報の内容の審査をした結果、当該内部通報が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを受理するものとする。
(1) 通報対象事実に当たらないことが内部通報時において明らかであるとき。
(2) 自己又は不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的によるとき。
(3) 虚偽であることが明らかであるとき。
(4) 具体性を伴わない不明確なものであるとき。
6 委員会は、内部通報を受理・不受理を決定したときは、内部通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により、内部通報者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による内部通報等で連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。
(調査の実施)
第8条 委員会は、前条第6項の規定により内部通報等を受理した場合において、必要と認めるときは、調査を行うものとする。
2 調査を行う場合は、その旨及び着手の時期について、調査を行わない場合は、その旨及びその理由について、内部通報者に対し内部通報調査通知書(様式第3号)により、遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による内部通報等で連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。
3 委員会は、前項の規定による調査について、委員長が指定する委員又は他の職員等(以下「調査員」という。)に行わせることができる。
4 調査の実施に当たっては、内部通報者の秘密を守るため、内部通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により、遅滞なく行わなければならない。
5 調査は、利害関係人の秘密、信用、名誉及び個人情報の保護等に配慮して、行わなければならない。
6 調査が終了したときは、内部通報調査結果通知書(様式第4号)により、内部通報者に対して遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による内部通報等で連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。
7 委員会は、調査及びこれに基づく審査の結果、内部通報の内容に関し違法又は不当な行為があると認めたときは、その理由を明らかにして、当該審査内容を当該通報対象事実に関する権限を有する町の機関又は権限を有する者(以下「権限を有する機関等」という。)に通知し、是正措置を講ずるよう求めるものとする。
(内部通報に係る是正措置等)
第9条 権限を有する機関等は、前条第7項の規定による委員会の通知を受けたときは、その内容を精査した上で、是正措置及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。
2 権限を有する機関等は、前項の規定により、是正措置等を講じたときは、遅滞なく、その内容を内部通報措置結果報告書(様式第5号)により、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、前項の規定により、権限を有する機関等から報告があったときは、その講じられた是正措置等の内容を内部通報措置結果通知書(様式第6号)により、内部通報者に通知しなければならない。ただし、匿名による内部通報等で連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。
(内部通報者の保護)
第10条 町長等は、職員等が内部通報を行い、又は内部通報に係る相談を行ったことを理由として、当該職員等に対して、免職、停職、減給、戒告その他いかなる不利益な取扱いをしてはならない。
2 内部通報者は、内部通報を行ったことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、委員会に対しその旨の通報を行うことができる。
3 委員会は、前項に規定する通報を受けたときは、当該通報内容の事実について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のための措置を講ずるものとする。
4 内部通報者が、内部通報を行った後に受けた不利益な取扱いは、特別の理由がない限り、当該内部通報をしたことを理由としてなされたものと推定する。
5 管理又は監督の地位にある職員等は、内部通報者が内部通報したことにより、職場環境の状況を注視し、所属職員の行動について適切に指導監督しなければならない。
(協力義務)
第11条 職員等は、委員会から内部通報に関する調査等の協力を求められたときは、正当な理由が無い場合を除き、必要な協力を行わなければならない。
(内部通報状況の公表)
第12条 委員会は、受理した内部通報の件数及び主な内容等の状況について、毎年度公表するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
内部通報受付票

様式第2号(第7条関係)
内部通報受理(不受理)通知書

様式第3号(第8条関係)
内部通報調査通知書

様式第4号(第8条関係)
内部通報調査結果通知書

様式第5号(第9条関係)
内部通報措置結果報告書

様式第6号(第9条関係)
内部通報措置結果通知書