○乳牛能力向上対策事業補助金交付要綱
(令和7年2月25日告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 町は、乳牛の能力向上と経営安定支援を図るため、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に居住し、酪農経営に積極的に取り組む者で構成された組織「三股町乳牛改良検定組合」とする。
(補助金の対象経費及び補助金)
第3条 補助金の対象となる経費は、乳牛能力向上対策事業実施要領(令和7年三股町告示第6号。以下「実施要領」という。)第2条の事業内容を実施するのに必要な経費とし、その科目は、需用費(精液代)及び役務費(検定費)とする。
2 補助金の額は、予算の定める額以内とし、別に町長が定めるものとする。
(補助条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助条件は次のとおりとする。
[規則第5条]
(1) 実施要領に従って行うこと。
(2) その他、規則の定めに従うこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(申請の取下げのできる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第8条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から30日以内に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。