○三股町乳牛育成預託事業実施要領
(令和7年2月25日告示第12号) |
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(目的)
第1条 この事業は、宮崎県農業協同組合を経由する全国酪農業協同組合連合会の乳用育成牛預託事業を活用して乳用雌子牛を育成預託することで肢蹄、肋張及び骨格のしっかりした強健な乳用後継牛を育成することを目的とする。
(事業実施者)
第2条 この事業の実施者は、三股町酪農部会とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 宮崎県農業協同組合を経由する全国酪農業協同組合連合会の乳用育成牛預託事業を活用した乳用雌子牛預託
(2) その他、町長が必要と認める事項
(条件)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当し、町内に居住する酪農経営に意欲的に取り組む酪農家とする。
(1) 三股町酪農部会に加入していること。
(2) 宮崎県防疫マニュアルに基づく消毒の徹底、訪問記録簿の記帳等が慣行できること。
(3) 本町の畜産振興に係る施策に賛同し、かつ、協力的であるもの
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和7年8月20日告示第90号)
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この告示は、令和7年10月1日から施行する。