○乳牛能力向上対策事業実施要領
(令和7年2月25日告示第6号) |
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(目的)
第1条 この事業は、三股町における乳牛の資質改良及び個体能力の向上を図るため、乳牛の能力検定事業、及び種雄牛の交配を実施し、牛群全体の能力向上と経営安定支援を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 乳牛の能力検定事業の実施に関すること。
(2) 種雄牛後代検定事業に関すること。
(3) 乳牛改良及び経営安定支援の為に必要な精液の購入、保管又は譲渡に関すること。
(4) 酪農経営技術普及活動に関すること。
(5) 研修会及び講習会の開催に関すること。
(6) 事業実施団体会員相互の連携に関すること。
(7) その他必要と認めた事項
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、町内に居住する酪農経営に意欲的に取り組む者で組織された三股町乳牛改良検定組合とする。
(事業の実施)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町が指定する期日までに、申請書を提出しなければならない。
2 町長は、第4条第1号の申請を受理した場合は、書類審査及び現地調査を実施し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかにその旨を対象者に通知するものとする。
3 事業対象者は、対象事業により事業が完了したときは、事業内容を10日以内に町長に提出しなければならない。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。