○三股町乳牛育成預託事業補助金交付要綱
(令和7年2月25日告示第11号)
改正
令和7年8月20日告示第89号
(主旨)
第1条 町は、肢蹄、肋張及び骨格のしっかりした強健な乳用後継牛を育成することを推進するため、宮崎県農業協同組合を経由した全国酪農業協同組合連合会の乳用育成牛預託事業を活用して乳用雌子牛を預託した者に対して補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、三股町酪農部会とする。
(補助金の対象経費及び補助金)
第3条 補助金の対象経費及び補助金は次のとおりとする。
(1) 補助金の対象となる経費は、当該年度に宮崎県農業協同組合を経由した全国酪農業協同組合連合会の乳用育成牛預託事業を活用して預託されている期間に係る経費とする。この場合において、対象となる預託期間は、最長20月とする。
(2) 補助対象経費には消費税及び地方消費税は含めないものとする。
(3) 補助金額は、補助対象経費の5分の1以内とし、1頭当たり年間5万円を限度とする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条に規定する補助条件は、三股町乳牛育成預託事業実施要領(令和7年三股町告示第12号)による。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から30日以内に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 預託明細書
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、規則第17条の規定により、補助事業者が第4条の規定に付された条件に違反したときは、補助事業者に対し補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、規則第18条の規定により、補助事業者が当該事業の実施要領に従わない場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、この効力を失う。
附 則(令和7年8月20日告示第89号)
この告示は、令和7年10月1日から施行する。