○三股町畜産生産性向上事業補助金交付要綱
(令和7年2月25日告示第9号)
(趣旨)
第1条 町は、悪性伝染病の侵入防止、環境的疾病の軽減、地域畜産の生産性向上を図るため、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、三股町畜産生産性向上事業実施要領(令和7年三股町告示第10号。以下「実施要領」という。)に従うものとする。
(補助対象経費と補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。
(補助の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定による補助条件は、実施要領に従って行う。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金交付の申請をする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 滞納のない証明
(4) その他町長が必要と認める事項
(申請の取り下げることができる期間)
第6条 規則第8条第1項の規定により、申請の取り下げられる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、概算払により交付する。
(補助金の実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 別表第2に掲げる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 規則第17条の規定により第4条の規定に付された条件に違反したときは、補助事業者に対し補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 規則第18条の規定により町長は、補助事業者が実施要領に従わない場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
事業内容補助対象経費補助率摘要
車両消毒施設整備事業噴霧キット補助対象経費の1/3以内
(ただし、上限を28万円とする。)
補助対象経費に消費税は含まない。
送水キット
制御キット
薬注キット
薬注キット
タンク
畜舎内細霧装置整備事業噴霧キット補助対象経費の1/3以内
(ただし、上限を16万円とする。)
補助対象経費に消費税は含まない。
送水キット
制御キット
薬注キット
タンク
耐天候型飼料生産調整機械整備事業細断型ロールベーラ補助対象経費の1/6以内
(ただし、上限を63.3万円とする。)
補助対象経費に消費税は含まない。
ラッピングマシン
繁殖牛監視装置整備事業分娩監視装置導入費用
(レンタル費用及び通信費用は対象外)
補助対象経費の1/3以内
(ただし、上限を16万円とする。)
補助対象経費に消費税は含まない。
鼻環装着事業装着技術料
(鼻環代は対象外)
装着技術料(200円/頭)補助対象経費に消費税は含まない。
別表第2(第4条第4号関係)
飼養規模別指標
畜種飼養規模単価
(単位:円)
肉用繁殖繁殖に供する牛30頭規模436,800
乳用牛
(乳生産)
育成牛を含め搾乳に供する牛20頭規模436,800
乳用牛
(乳生産)
育成牛を含め搾乳に供する牛40頭規模585,200
肥育牛50頭規模436,800
肥育牛100頭規模585,200
肥育牛200頭規模802,400
肥育牛300頭規模975,200
繁殖に供する豚50頭規模462,000
20,000羽規模(定置式)459,200
20,000羽規模(昇降式)849,200
別表第3(第8条関係)
事業内容提出書類
車両消毒施設整備事業完了検査調書及び補助対象経費の分かる書類等
畜舎内細霧装置整備事業完了検査調書及び補助対象経費の分かる書類等
耐天候型飼料生産調整機械整備事業完了検査調書及び補助対象経費の分かる書類等
繁殖牛監視装置整備事業完了検査調書及び補助対象経費の分かる書類等
鼻環装着支援事業宮崎県農業協同組合都城地区本部三股営農センターが作成した実施状況報告書