○三股町畜産生産性向上事業実施要領
(令和7年2月25日告示第10号)
(目的)
第1条 この事業は、宮崎県が口蹄疫被害を教訓とし、宮崎県畜産の復興と維持・発展を目指すための中期的な視点で、「全国のモデルとなる安全・安心で付加価値や収益性の高い畜産の構築」に向けた取組として策定した「みやざき県畜産新生プラン」に併せて、本町は、伝染病侵入防止、環境的疾病の軽減等を含む畜産物の生産性向上対策を講ずることで、消費者に安全・安心な畜産物を供給するとともに、農家所得の安定及び向上に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、伝染病侵入防止策による安全・安心経営の継続、暑熱対策による生産性の向上、及び効率的な自給飼料の確保による生産費低減等の総合的な視点から、畜産物の生産性を向上させるため、次に掲げる事業を行う。
(1) 車両消毒施設整備事業
家畜を飼養する敷地内に出入りの頻繁な飼料運搬車両、バルククーラー車等の消毒を効率的、かつ効果的に行うための車両消毒施設の整備を支援する。
(2) 畜舎内細霧装置整備事業
ア 夏場における家畜の食欲減退防止及びストレス軽減を図るため、畜舎内の高温度を効率的、かつ効果的に下げるための細霧装置の整備を支援する。
イ 畜舎内への伝染病侵入を防ぎ、安全で恒常的な舎内衛生環境を維持するため、食酢等を利用した定期的な舎内消毒を実施するための細霧装置の整備を支援する。
(3) 耐天候型飼料生産調整機械整備事業
輸入飼料依存型農業から脱却し、安全、安心な粗飼料の確保及び飼料生産費の軽減を図るため、最新式耐天候型飼料生産・調整機械(以下「耐天候型機械」という。)の整備を支援する。
(4) 繁殖牛監視装置整備事業
情報通信技術(ICT)を活用した繁殖牛の分娩及び発情を監視し、分娩事故の低減及び分娩間隔の短縮化を達成するための装置整備を支援する。
(5) 鼻環装着支援事業
牛の保定や運搬時の飼養者の労力軽減、安全確保及び牛のストレス軽減のため、生後おおむね4ヶ月齢以上10ヶ月齢未満の子牛の鼻環装着を支援する。
(事業対象者)
第3条 前条の各事業の事業対象者は、本町の畜産振興に係る施策に対し賛同し、かつ協力的であり、次の要件を満たす者とする。
(1) 三股町内に居住し、三股町認定農業者であること。
(2) 宮崎県防疫マニュアルに基づく、消毒の徹底、訪問記録簿の記帳等が慣行できること。
(3) 前条第1号及び2号にあっては、次の要件を満たす者
ア 肉用繁殖農家にあっては、繁殖に供する牛がおおむね30頭以上であること。
イ 肥育農家にあっては、飼養頭数がおおむね50頭以上であること。
ウ 酪農家にあっては、育成牛を含み搾乳に供する牛がおおむね20頭以上であること。
エ 養豚農家にあっては、繁殖に供する豚がおおむね50頭以上であること。
オ 養鶏農家にあっては、飼養羽数おおむね2万羽以上であること。
(4) 前条第3号にあっては、共同利用・生産を目的とした3戸以上の組織又は団体とする。ただし、構成される組合員数の3分の2以上が三股町認定農業者であること。
(5) 前条第4号にあっては、繁殖に供する牛がおおむね20頭以上であること。
(事業実施の対象)
第4条 各事業の実施対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1号の車両消毒施設は、ゲート式車両消毒施設とする。
(2) 第2条第2号の細霧装置は、制御式細霧装置とする。
(3) 第2条第1号及び2号の整備対象となる範囲は、経営する農場の場所、位置に配慮した敷地及び施設(以下「経営農場」という。)を一単位として、単位毎に整備できるものとする。
(4) 第2条第2号の経営農場に対する事業規模は、飼養頭数別指標を設け、三股町畜産生産性向上事業補助金交付要綱別表第2に定める。
(5) 第2条第3号の耐天候型機械は、とうもろこし及びソルガム用細断型ロールベーラ並びにラッピングマシンとする。
(6) 第2条第4号の繁殖牛監視装置は、牛の体内にセンサーを挿入し、体温変化よる分娩及び発情の兆候を監視する方式の機器とし、補助対象経費は機器の初期導入費とし、レンタル及び通信費は対象外とする。
(事業実施の条件)
第5条 各事業の実施条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1号にあっては、車両進入路を1箇所に限定し、整備すること。
(2) 第2条第2号の事業対象者より申請のあった経営農場は、現地確認にて整備対象の必要性を判断する。
(3) 第2条第3号にあっては、地域畜産の活性化に期すべく、耐天候型機械に係る飼料生産の受託作業に努めること。
(4) 宮崎県畜産新生プランの示す中期的生産性指標を目標とした経営改善に努めること。
(5) 第2条第5号の鼻環装着については、三股町和牛ヘルパー組合が実施したものを対象とし、実施状況報告を組合事務局である宮崎県農業協同組合都城地区本部三股営農センターに求めるものとする。
(委任)
第6条 この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。